こんにちは、福岡外国人ビザ申請アシストセンターの藤崎です。
「技能実習法」の4回目です。
今回は技能実習の期間についてお話します。
技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受入れ、OJTを通じて技能を移転する制度とされています。
つまり今回の法改正では従前の3年間から最長5年に改正されたことになります。
この5年間の流れについては図をごらんください。
1.技能実習1号
1年目の在留資格は、技能実習1号のイまたはロです。
イ・ロの違いについては前回お話した、企業単独型がイ、団体管理型がロとなります。
ここでは技能実習の多くを占める団体管理型を中心にみていきたいと思います。
先ずは管理団体が2か月程度の座学を実施します。
内容は次のとおりです。
①日本語
②日本での生活一般に関する知識や入管法
③労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
④円滑な技能等の修得に資する知識
その後、実習実施者が技能実習を実施します。
この間、管理団体は実習実施者が適切に技能実習を行っているかを訪問指導・監査等を行います。
2.技能実習2号
2号への移行
1号による実習期間の4分の3程度を経過した時点を目途に2号へ移行するかどうかの評価を行います。
評価基準は、次の二つです。
当然、在留状況が良好であることは前提です。
①「技能実習1号ロ」の成果の評価
「技能実習1号ロ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、国の技能検定、または技能実習評価試験により、技能実習生(1号ロ)が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技能等を修得していると認められることが必要です。
②技能実習計画の評価
技能実習生(1号ロ)を受け入れている実習実施機関等から提出された「技能実習2号ロ」の技能実習計画が「技能実習1号ロ」の成果の評価(①の修得技能等の評価)を踏まえた適正なものであると認められることが必要です。
※管理団体の監査や実習計画の作成など1年間と言ってもかなりタイトなスケジュールかと思います。
スケジュール管理を含め監査や必要書類の作成等については、私たちがしっかりアシスしますので、先ずはご検討ください。
評価に問題が無ければ、在留資格「技能実習2号イ・ロ」への変更となります。
3.3号への変更について
前述のとおり、今回の法改正で新たに在留資格「技能実習3号イ・ロ」が設けられました。
場合によっては後2年間技能実習が可能なことになります。
当然、実技試験の合格などは必要ですが、注意すべき点は次の2つです。
1.一旦帰国
2号完了(3年間経過)後、一旦帰国する必要があります。
帰国する期間は1カ月以上とされています。
2.管理団体、実習実施者の要件
管理団体及び実習実施者は優良であることが必要です。
優良であることの判定は点数制で行います。
参考までに、実習実施者の判定基準についての項目を列挙しておきます。
・技能等の修得等に係る実績・・試験の合格率など
・技能実習を行わせる体制・・技能実習指導員や生活指導員が必要な講習を受講
・技能実習生の待遇・・実習生の基本給と最低賃金の差等
・法令違反・・改善命令や失踪者が少ないこと等
・相談・支援体制・・母国語相談や支援体制のマニュアル化等
・地域社会との共生・・日本語教育の支援や地域社会との交流の支援等
これらを更に詳細に区分後配点し、60%以上の点数を有していれば優良と判断されます。
制度を利用して技能実習を行うのであれば、優良な管理団体や実習実施者になるべきです。
優良な管理団体や実習実施者になるために、当事務所が適切なアシストを行いますので、先ずはご相談くださいね。
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