こんにちわ、福岡外国人アシストセンターの小金丸です。
福岡は、明日台風が上陸しそうだとか…皆さん十分にお気を付けください!
本日は、就労ビザを申請する際の注意点をひとつ。
申請書類を提出する際に、入国管理局のホームページに「提出書類一覧」が掲載されています。
そして、企業規模によりカテゴリが4段階にわかれています。
企業規模により、提出書類が異なるということです。
会社の規模が小さくなる、又は設立して間もない会社ほど、提出資料が増える傾向にあります。
大きな規模の会社だと、申請取次の資格を持っている方いらっしゃって、雇用する外国人に変わり会社の方が、入国管理局へ申請することができるのですが、そうでない場合は、雇用される外国人本人が申請に行かなければなりません。
提出する書類として、決算書や確定申告書類、法定調書合計表などがありますが、当然、その類の書類を申請する外国人に預けないといけませんので、それを嫌がる事業主の方は多いと思います。
また、「提出書類一覧」をそろえて入国管理局へ持参したところ、受理された、でも、ほっとするのは、まだ早いのです。入国管理局は、申請を受理しただけで、まだ許可したというわけではありません。そこから審査が始まります。
その後、追加書類や理由書(裏付けを証明する書類も必要となります)の提出を求められたり、いきなり不許可となる場合もあります。
そうなると、皆さんの事業計画や、雇用計画に著しい影響があると思われます。
こういったリスクは回避したいですね。
入管法には「前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸の為の条件に適合していることを自ら立証しなければならない。」(入管法第七条2項)
という記載があります。
同項に規定する上陸の為の条件とは、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。
つまり、あなたが、日本で就労をして良い外国人かどうかは、あなた自身で証明してくださいね。
という事になります。
我々、福岡外国人ビザ申請アシストセンターは、煩雑な書類収集や申請書策作成だけでなく、適宜、疎明資料や理由書の作成もサポート致します。
お困りになる前に、ぜひご相談を!!
最後までお読みいただきありがとうございます。😊
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