「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」は、外国人の操業を促進するために、国家戦略特区に指定されている福岡市などで特例的に認められた制度です。
外国人が創業(起業)する場合、「経営・管理」の在留資格(ビザ)を取得する必要があり、その申請の際に、事務所の開設とともに、常勤社員を2人以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が「500万円以上」必要になります。
*通常は「500万円」を準備して申請します
今回の「スタートアップビザ」制度は、この要件を満たす可能性が高い場合、6ヶ月の「経営・管理」ビザを取得できるものです。
次の2段階のステップになります。
① 福岡市で、必要書類を作成・申請して、「創業活動確認」を受ける(本人申請)
・創業活動計画書など
② 福岡市が発行する確認書・資料を添えて、入国管理局に申請を行う
許可された場合、6ヶ月後に、正式に「経営・管理」ビザを取れるように、「スタートアップカフェ」などが支援します。
メリットは、6ヶ月間、創業の準備ができ、関係者から支援が受けられることです。
対象事業
次の事業に関して申請できます。
① 知識創造型産業
・半導体関連 ・ソフトウェア開発
・コンテンツ制作 ・ロボット関連 など
② 健康・医療・福祉関連産業
・創薬ベンチャー ・医療技術開発
・再生医療 ・福祉用機器開発 など
③ 環境・エネルギー関連産業
・クリーンエネルギー開発 ・次世代蓄電技術
・地球情報システム など
④ 物流関連業
・グローバルSCMサービス ・3PLサービス
・国際宅配 ・ドローン物流開発 など
⑤ 貿易関連業
・市内産品の海外販路開拓に資する事業
・博多港・福岡空港の機能を活用する事業 など
福岡市で創業しようと考えている外国人にとっては良い制度です。
なお、同じ施策を他の都市で実施しているところもありますが、福岡市が最も実績をあげています。
その理由は、「スタートアップカフェ」などの支援体制がしっかりしているからです。
不明な点は、アシストセンターにお問合せ下さい。
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