技能実習制度に「介護」が来る!
平成28年11月28日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が公布されました。そして、平成29年11月1日に施行されることとなり、技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されます。
今回は技能実習制度「介護」の要件(介護固有要件)についての一部をご紹介します。
技能実習制度「介護」の要件
移転対象となる業務内容
一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理 解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする
・必須業務=身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
・関連業務=身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
・周辺業務=その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
必要なコミュニケーション能力
第1号技能実習 (1年目):日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
第2号技能実習 (2年目):日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる 者※2であること。
※「N3」日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる 。
「N4」基本的な日本語を理解することができる。
適切な実習実施機関の対象
「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない
対象施設
(厚生労働省HP資料を一部抜粋)
訪問系サービスを除く、介護福祉士国家試験の実務経験対象施設を対象としている点に注意が必要です。
その他の要件については次回、投稿致します。
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