こんにちは、福岡外国人ビザ申請アシストセンターの藤崎です。
いよいよ来月から施行開始の、「技能実習法」についての5回目(最終回)です。
少し前の新聞記事をご紹介します。
これは、主に留学生のアルバイトを中心に雇用しているコンビニ業界が、
更なる人材を確保するために、技能実習制度の利用を検討しているとの記事です。
この記事に少しだけ違和感を覚えたのは私だけではないかも知れません。
技能実習法の基本理念は、
「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」とされています。
つまり、人材不足を補填する形での技能実習はダメだということになるわけです。
この業界では、コンビニの店舗運営は相手国の流通産業の発展に資する技能として実習体系の整備を行い、理解を求めていくようです。
確かに、「日本のコンビニ店舗の運営は一つの技能である」という考え方や
それらの技能を相手国で活かすことが国際貢献に繋がることは理解できなくもありません。
いずれにせよ、労働人口が不足し、そこを外国人に頼るという構図は避けられないと思います。
そこに、我々行政書士が適切な就労ビザの取得の手伝いをし、雇用する側、される側の双方から
「依頼して良かった、ありがとう」と言っていただけるよう努力していきたいと考えます。
話は変わります。
つい先日、北九州市産業経済局国際ビジネス政策課主催の外国人活用セミナーに参加しました。
外国人留学生のインターンシップの成果報告会です。
8社の協力企業が参加していましたが皆さま基本スタンスは同じだな、と感じました。
それは、外国人を日本人と同等に扱うということです。
企業が存続していくためには何と言っても人が必要です。
そして、その人を国籍等で差別せず大切な人財として育てている企業こそ、
これからの人材不足の中でも成長し続けるはずだと思いました。
さて、5回にわたり「技能実習法」についてお話をし、特に制度の大きな内容として下記のようなことを述べてきました。
1. 外国人技能実習機構の設立
2. 技能実習計画の認定制
3. 実習実施者の届出制
4. 監理団体の許可制
5. 二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定等
実はこれらの事は、実習生に関与する外部的なお話です。
法のもう一つの趣旨は、「技能実習生の保護」です。
新制度では、技能実習生の保護のため、技能実習の強制、違約金設定、
旅券又は在留カードの保管等に対する禁止規定を法律に定めるほか、これに違反した場合の罰則に関する規定を定めています。
また、実習実施者又は監理団体の法令違反があった場合に、技能実習生が当該事実を主務大臣に通報・申告することができることとし、
技能実習生からの相談に応じる体制を整備します。
さらに、人権侵害行為を受けた技能実習生が引き続き技能実習を継続することができるよう、
機構において転籍を支援する体制も整備することとしています。
終わりに
経過措置
技能実習法とその関連法令に基づく新たな技能実習制度は、平成29 年11月1日から施行されますが、
改正前の入管法令に基づく旧技能実習制度で既に受入れ準備を行っている場合や、現に本邦で実習を行っている技能実習生については、
場合に応じて、改正前の入管法令が適用され、一定の期間、引き続き、旧制度での技能実習を行うことが認められます。
ただし、全ての場合に旧制度が適用されるとは限りませんので、注意が必要です。
詳しくは、法務省のHP に掲載されている「技能実習法の施行に伴う旧制度から新制度への移行について」等を御参照ください。
新制度が施行されるといっても、しばらくはいろいろな角度からウォッチしていくことが大切です。
引続き、より最適な情報を提供していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。
では、
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