平成27年4月から、会社設立前であっても、一定の場合には、在留資格(ビザ)「経営・管理」(在留期間4ヶ月)の取得が可能になり、同ビザの取得後に日本に来て会社設立登記(法人の設立)を行うことが可能になりました。
従来の手続きとの違いを説明します。
会社設立前でも取得できる
通常の手続きでは、
① 定款作成
② 定款認証
③ 資本金の払込み
④ 設立登記
の一連の流れが終了した後に申請することになりますが、「4ヶ月ビザ」では、①の段階で申請できます。
①の「認証前の定款」と「事業計画書」で、「会社を設立する意思があり、設立がほぼ確実に見込める」ことが認められれば「経営・管理」ビザが取得できる可能性があります。
事務所の賃貸借契約の締結前でも取得できる
「事業所の概要を明らかにする資料」として、賃貸借の契約がなされていなくても、検討している物件の「場所・広さ・予算など」が記載されている説明資料で申請することができます。
資本金の振込み先の銀行口座の開設
外国人が日本に住所がない場合(外国に滞在)や3ヶ月の短期滞在ビザでは、銀行口座が開設できないので、日本に住所がある方の銀行口座を使用して「資本金の振込み」をするしかありませんでした。
4ヶ月ビザを取得した場合は、来日して、自分名義の銀行口座を開設することができ、先に示した会社設立の③の資本金の払込みを日本に住所がある方の協力がなくても実施できます。
※ほとんどの銀行は対応可能と思われますが念のため事前確認をお願いします
4ヶ月の期間とその後
入国後、4ヶ月の在留期間内に資本金の払込みや設立登記などを行い、会社設立手続きを完了した上で、「在留期間更新許可申請」を行うことになります。
在留期間の更新の際に「登記事項証明書」の提出が求められます。
*登記事項証明書を提出できない場合は、先に提出した事業計画書などの提出時と現在の状況との整合性などが審査されて更新の可否が審査されます。
最適な制度の選択
外国人の起業に伴う「経営・管理ビザ」は、従来の会社の設立が終了してから申請する場合(通常1年の在留期間)、今回の「4ヶ月ビザ」、更に福岡市で実施されています「国家戦略特区の認定による6ヶ月ビザ」があります。
申請する方の状況によって、最適な制度を選択して頂けるように、当センターではアドバイスさせて頂きます。
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