福岡には、さまざまな観光名所があります!
私も先日、太宰府天満宮に行ってまいりました!
外国人の観光客の多いこと多いこと!
本日は、そんなインバウンド向けの民泊ビジネスについて書いていきます。
当センターへ、外国人の方から福岡で民泊を経営したいと言った声が多数、寄せられています。
そのような方々へ、旅館業法の改正をお待ちいただくよう案内しておりましたが、ようやく政省令の改正が公布されました!!
先般、公布された住宅宿泊事業法は事業者が届出をすることにより、民泊ビジネスに参入する法律です。施行後は、無届業者は、摘発されたりairbnbのサイトから削除される、そんな噂が飛び交っています。
それでは届出すれば良いのでは、と考えますが、そもそも住宅宿泊事業法は営業日数制限といって、年間で180日以内の制限(残りの185日を賃貸物件として利用することは可能ですが、実質運用が難しいと思われます)があり、また地方自治体レベルでの上乗せ条例が多数可決され(自治体によっては、平日民泊禁止とか、閑散期の2月み営業可能など)ビジネスそのものとして、成り立ちがたい法律です。
福岡市、北九州市では今のところこのような上乗せ条例はありませんが、今後検討されていくでしょう。
つまり、住宅宿泊事業法は、読んで字のごとく住宅を宿泊事業に使用するという考え方(180日以上貸し出すということはもはや、住宅とは言えない)なので、完全にスモールビジネス向けの法律といえます。
本日、ご案内するのは、旅館業法の簡易宿所に関する改正で、上記のような営業日数制限はありません。
具体的には、1月31日に新・旅館業法の政省令の改正が公布されました。
施行日は平成30年6月15日で、住宅宿泊事業法の施行日と同じです。
今回の改正では、旅館業法:簡易宿所の基準が大幅に緩和されていますので、民泊ビジネスに興味のある方は御覧ください。
改正点として
①最低客室数の廃止
ホテル営業:10 室、旅館営業:5室の基準が撤廃⇒これにより1室から旅館・ホテル営業の許可取得が可能となります
②洋室の構造設備の要件の廃止
ホテル営業は、洋室(寝具は洋式であること)である必要がありましたが、和洋の区別がなくなります
③便所の設備基準の緩和
従来の「定員6人~10人は、大便器2個小便器1個」という基準ではなくなり、適当な数の便所を有すればよいとなりました。これにより、今まで構造上の問題で旅館業の申請ができなかった物件も可能になります。
④玄関帳場等の基準の緩和
『厚生労働省令で定める基準を満たす設備』いわゆるフロントの設置が、玄関帳場等の代替機能で可能になります。人件費の大幅な削減につながります。ビデオカメラでの本人確認、スマートロックなどで対応が可能。
ただし、『常時10分以内に駆け付けれる体制』が必要です。
ですから、近隣であれば、複数の宿を1カ所の事務所で管理することができます、また、管理業務を委託することもできます。
「玄関帳場等に代替する機能を有する設備」の基準は下記の通りです。
① 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする 設備であること
② 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との客室の鍵の適切な受け渡し及び 宿泊者以外の者の出入りの状況の確認その他善良の風俗の保持を可能とする設備であること。
このような基準はクリアしなければいけませんが、従来よりも、旅館業:簡易宿所に参入しやすくなったことは間違いありません。
日本で民泊ビジネスを始めたいと考えている外国人の方、もちろん日本人の方も大歓迎!!
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