最近は、ホテルのフロント業務を外国人の方がしている事が多いですよね!
観光客へ、通訳が必要な場合が多いからだと思います。
博多港は、上海から、定員4千人クラスの大型クルーズ船が毎月、10~15隻ほど、到着します。
来日者の多くは、4泊5日の旅行が多く貸切バスで九州、中国地方を旅するようです。
まさに、インバウンド需要といったところでしょうか!
私も、博多駅近くで宿泊する事が多いのですが、博多駅周辺のビジネスホテルの価格は数年前に比べると上がってるなあと実感しています。
フロントで働く場合
それでは、フロント業務をする場合に注意する点について説明します。
原則、フロント業務に従事する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」として採用した場合、通訳以外のフロント業務をすることは、原則許されません。
例えば、客室の清掃や、客室までの荷物の運搬などです。
ただ、それが企業における研修の一環であって当該業務に従事するのは採用当初の時期に留まる、といった場合には許容されます。
このような場合、許可申請時に、入社後のキャリアステップや各段階における具体的な職務内容と当該研修の内容との関係等に係る資料を提出して認められなければいけません。
また、業務に従事する中で、一時的に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務を行わざるを得ない場面も想定されます。
例えば、フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり、急遽,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合などは、当該業務を行ったとしても,入管法上直ちに問題とされるものではありませんが,結果的にこうした業務が在留における主たる活動になっていることが判明したような場合には,「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行っていないとして、在留期間更新を不許可とする等の措置がとられる可能性がありますので注意が必要です。
外国人採用をご検討のホテル・旅館関係者の方はぜひご相談を!
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