こんにちは、ビザアシストセンターの藤崎です!
本日は、既にニュースや新聞紙上を賑わせている新たな在留資格「特定技能」についてお話しします。
政府は11月2日、外国人労働者の受け入れを拡大するために、新たな在留資格を創設する
入管難民法などの改正案を閣議決定しました。
人手不足が深刻な建設や農業、介護などの14業種での受入を検討しており、
成立後に詳細は法務省令で定めることにしています。
来年4月施行に向け開催中の臨時国会での成立を目指しています。
受入対象は14業種
受入対象となっている14業種は次のとおりです。
しかし、この14業種のうち、9業種は、特定技能1号のみであり、
建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業の5業種は、特定技能2号を設けることで話が進んでいます
介護に関しては、現在、在留資格「介護」があり、国家資格取得が前提になっています。
従って、「介護」を持って10年以上日本に在留していれば、永住許可申請が可能なので、特定技能2号の介護は、見送られる模様です。
・介護業 ・外食業 ・宿泊業
・農業 ・飲食料品製造業 ・建設業
・造船、船舶業 ・自動車整備業 ・航空業
・素形材産業 ・産業機械製造業 ・電気、電子情報関連産業
・ビルクリーニング業
改正案要旨
改正案の要旨は次のとおりとなっています。
在留資格
特定技能1号 一定の技能が必要な業務、通算5年、家族の帯同は不可
特定技能2号 熟練技能が必要な業務、期限の更新が可能、配偶者と子供の帯同は可能
契約
特定技能の外国人との雇用契約は、報酬や教育訓練、福利厚生施設の利用などの待遇で、外国人であることを理由とした差別扱いをしてはならない
特定技能1号の外国人の受け入れ先は、職業生活や日常生活上の支援計画を策定し、支援しなければならない。
なお、支援については出入国管理庁の登録を受けた支援機関に委託することもできる
受入停止
必要な人材が確保できたと認められた産業分野では、所管行政機関の長が在留資格認定証明書の交付停止を法務大臣に求める
指導や助言など
出入国管理庁長官は、受入先や登録支援機関に対し、立入検査や改善命令、指導助言、登録の取消ができる
罰則
違反者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
概略を図にまとめてみました。 図1
図2
現在技能実習2号で活動している方には朗報かもしれません。
しかし、本来は培った技能を母国の経済発展に役立てるものなので、趣旨そのものには反しているような気もします。
問題は、実習生以外の方に求めるレベル「技能」と「日本語」の試験をどの程度とするかです。
これについては未だ明確な基準が示されていません。
ハードルが高すぎると仕組みは作ったがほとんど利用できない。
そんなことが懸念されます。
また、登録支援機関の役割も非常に大切だと思いますが、今のところ明確に示されてはいません。
来年4月に施行、時間はありません。
引き続き注意して見守っていく必要がありますし、新たな情報があれば、適宜お知らせします。
では、
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