こんにちは!
福岡ビザ申請アシストセンターの藤崎です。
何かと話題になっている、あらたな在留資格「特定技能」について引き続きお話します。
政府は人手不足が深刻な建設や農業、介護などの14業種で新たな在留資格「特定技能1号・2号」を創設する「入管難民法」の改正案を提出しました。
現在国会で審議中であり、賛否を含めた各界からの意見がニュースや新聞紙上を賑わせています。
対象業種は14業種で在留資格は特定技能1号と2号となっています。
特定1号 一定の技能が必要な業務、通算5年、家族の帯同は不可
特定技能2号 熟練技能が必要な業務、期限の更新が可能、配偶者と子供の帯同は可能
前回の投稿では、14業種中特定1号は9業種、特定2号の対象職種は5業種とお伝えしましたが、
2号が永住=移民につながるとの批判が多くあるため、
結局2号は建設業と造船・船舶の2業種に絞られるようです。
受入数は5年間で34万5150人
一方で、受入数については5年間で34万5150人、初年度は4万人程度を見込んでいるようです。
業種別の受入予定数は下表のとおりとなっています。
試験が免除されている技能実習2号修了者から特定技能という流れはそれぞれの業種で異なりますが、
全体の60%程度を見込んでいるようです。
前回にも書きましたが、残り40%程度の方に求める、技能レベルと日本語力レベルのハードルが高すぎると仕組みは作ったがほとんど利用できない。
そんなことが懸念されます。
政府は会期終了の12月10までに成立させたいと考えていますが、成立を含め、今後の展開に目が離せません。
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