外国人介護人材 本当に集まる?
改正入管法がようやく成立しました。
いろいろと意見はあると思いますが、先ずは一歩先に進んだというところでしょうか?
審議が不充分との声もありますが、
政省令を整備し、運用、2年後の見直しをしっかりと行ってほしいと思います。
特定技能介護について
今回はその中で「介護」についてお話します。
あらたな在留資格「特定技能1号」で介護職が受け入れる外国人労働者は5年間で5万~6万人と見込んでいます。
対象14業種で最大の受入数です。
初年度だけで5000人を見込んでいますが、本当にそれだけの人材が確保できるのかは疑問です。
介護分野では、
①介護福祉士の資格を持つ在留資格「介護」(2017年新設)
②経済連携協定(EPA)に基づく「特定活動」
③技能実習制度 の3種類の在留資格があります。
これまでの受入数などについては下表のとおりです。
これを見ると、すべてを合計しても5000人未満となっており、特定技能で初年度5000人というのは非常に難しいと感じます。
ネックは日本語能力
介護業で一番受入れのネックと考えられているのが日本語能力です。
介護は対人サービスなので日本語能力の要件が規定されています。
例えば、技能実習では
入国時に日本語能力試験の「基本的な日本語を理解できるレベル」N4
2年目では「日常的な場面で使う日本語をある程度理解できるレベル」N3が求められます。
N3を合格しないと1年で帰国
つまり、N3を合格できないと2年目の更新ができず、1年で帰国することになります。
これは送り出し側、外国人本人、受け入れ側にとっても非常にリスクが高いと思います。
こんな事態を避けるためには、
あらかじめN4以上の日本語能力を有する実習生を受け入れること、
受入側(介護施設)が受け入れ段階で1年先を想定した日本語教育を行う必要があります。
小規模事業者にとっては負担が非常に大きいと感じますが「管理団体」との連携も含めた対応が必要と思います。
また、最終的には介護福祉士の資格を取得、在留資格「介護」へとステップアップすることを想定すると、
日本語教育に加え介護資格の取得教育も視野に入れておくことが大切です。
外国人とか日本人とか関係なく企業にとって従業員教育はとても重要です。
特に外国人は言語の問題があるので、体系だった教育訓練の構築が必要です。
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