昨年12月に「出入国在留管理庁」から「2019年版出入国管理(白書)」が発行されています。
主な記事について数回に分けて紹介します。*今回は3回目
今回は「在留審査の状況」について紹介します。
外国人の方は、新たに日本での在留資格を取得する以外に、日本に既に滞在していても「在留資格が変更」になったり、「期限がきたり」した場合、「在留審査」を受けなければなりません。
各申請に関して、当社で支援することが可能ですので、お申しで下さい。
各区分に関して概要を示します。
1 在留資格変更
主な対象は次の変更です。
・「留学生」が「就労に関する在留資格」に変更
*主に「技術・人文知識・国際業務」
・「技能実習2号」「技能実習3号」への移行
留学生、技能実習生の増加により件数が大幅に増えています。
各項目の「2015年」に対する「2018年」の比率は、
・「留学生」⇒「就労の資格」 166%
・「技能実習2号」への移行 165%
留学生、技能実習生ともに国別では「ベトナム」の増加が大きいです。
2 在留期間更新
外国人は設定された在留期限を越えて日本にいることはできません。
期限がくる前に「更新の手続き」を行わなければなりません。
更新は、それまでの在留状態によって判断されるので、問題を起こしたり、税金・健康保険料の滞納がないようにしておかなければなりません。
会社の業績も確認されますので注意して下さい。
また、外国人に関する制度の変更などにより更新ができなくなる場合もあります。
「更新」を安易に考えることなく、不明点は当社にお問い合わせ下さい。
3 在留資格取得
外国から日本に来る際の申請です。
主に「就労目的」「国際結婚(日本人の配偶者)」です。
4 資格外活動
資格外活動は主に「留学生のアルバイト」です。
留学生の増加により増えています。
5 永住権取得
絶対数では「中国」の方が多いですが、直近では「ベトナム」の方が増えています。
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