新型コロナウィルスに関しては、弊社が実施中の「在留資格」の取得支援でも幾つかの影響が出ています。
★「在留資格認定証明書」が交付されたが、「上陸制限措置対象者(地域)」に該当するため、中国から日本に来ることができない。
★申請に必要な書類の収集を行いたいが、中国の役所が休みになっている
また、3月に入り「日本から対象国に行けない」、「対象国から日本に来れない」、また「入国できても2週間の隔離」などの措置が拡大しています。
3月10日に「出入国在留管理庁」から「在留資格認定証明書の有効期間」について対応が示されています。また11日に本件の「Q&A」も示されていますので紹介します。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響に伴う「在留資格認定証明書の有効期間」について
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、通常は「3ヶ月間」有効な在留資格認定証明書を、当面の間、「6ヶ月間」有効なものとして取り扱うこととしました。
この取扱いにより、6ヶ月以内の在留資格認定証明書は、査証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に御使用いただけることとなります。
(注)査証(ビザ)の発給申請は在留公館でで行っていただく必要があります。
交付後3ヶ月以上経過した在留資格認定証明書を使用する場合は、在留公館での査証(ビザ)発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出いただく必要があります。
上記に関するQ&A
Q:なぜこのような取扱いを行うのですか。
A:今般の新型コロナウィルス感染症の影響により、既に在留資格認定証明書の交付を受けた方が有効期間(3ヶ月間)内に本邦に上陸できない場合が想定されるところ、同証明書を6ヶ月間有効なものとして取り扱うことにより、状況が改善した場合の迅速な入国手続きが可能となるよう配慮したものとなります。
Q:いつからこの取扱いがはじまるのですか。
A:3月10日(火)から実施しています。
Q:本件取扱いは、全ての外国人に対して適用されるのですか。
A:本件取扱いは、今般の新型コロナウィルス感染症の影響により、我が国への入国を予定していながら、既に交付を受けた在留資格認定証明書の有効期間(3ヶ月間)内に本邦に上陸できない方であって、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認ができた方が適用の対象となります。
Q:受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことの確認はどのように行うのですか。
A:査証(ビザ)発給申請時、受入れ機関等から「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出をもって確認を行うこととしています。
Q:受入れ機関等が提出する文書については、定型様式はありますか。
A:任意の様式で差し支えありません。
Q:本件扱いは、査証(ビザ)発給申請時に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となるのですか。
A:対象となります。
Q:本件取扱いは、査証発給申請時に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となるのですか。
A:対象となります
Q:本件取扱いは、査証発給申請中に有効期間を経過した在留資格認定証明書についても対象となるのですか。
A:対象となります。
Q:査証発給後に査証の有効期間が経過し、在留資格認定証明書のみが有効である場合には、入国することは可能ですか。
A:入管法第7条第1項第1号において、「その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。」と規定されており、査証の有効期間が経過しているときは、入国すことができません。
そのため、在外公館において、査証の再申請を行っていただく必要があります。
Q:上陸申請時、在留資格認定証明書が有効でなければならないのでしょうか。
A:有効である必要があります。
2020年2月に「出入国在留管理庁」から、外国人の方の「在留資格」に関して通達が出されています。
2つのケースについて示されています。
新型コロナウィルス感染症の拡大等を受けた在留諸申請の取扱いについて
【1】帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
新型コロナウィルス感染症の影響により、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる者に対して、原則として以下のように措置する。
1.「短期滞在」で在留中の者
⇒「短期滞在(30日)」の在留期間更新を許可する。
2.「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって、従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望するもの
⇒「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可する。
3.その他の在留資格で在留中の者(上記2の者であって、就労を希望しないものも含む)
⇒「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。
【2】在留資格認定証明書交付申請の取扱い
新型コロナウィルス感染症に関する上陸制限措置対象者に対する在留資格認定証明書交付申請について、原則として以下のとおり措置する。
1.既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
⇒審査を保留する
2.申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。
3.再入国出国中に在留期限を経過した者など、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒申請書及び受入機関作成の理由書のみを提出させて審査する。
ご不明な点は、当社にご連絡下さい
関連記事
- 2021年01月09日お知らせ2020年のホームページ投稿記事・ベスト10新型コロナウィルスに関しては、弊社が実施中の「在留資格」の取得支援でも幾つかの影...
- 2020年12月20日お知らせ新型コロナウィルス感染症対策ポスター新型コロナウィルスに関しては、弊社が実施中の「在留資格」の取得支援でも幾つかの影...
- 2020年10月24日お知らせ日中ビジネス往来再開へ・技能実習生及び特定技能の来日も再開新型コロナウィルスに関しては、弊社が実施中の「在留資格」の取得支援でも幾つかの影...
- 2020年08月24日お知らせ在留資格持つ外国人:再入国制限・9月から全面緩和新型コロナウィルスに関しては、弊社が実施中の「在留資格」の取得支援でも幾つかの影...
- 2020年08月11日お知らせ在留資格を有する外国人の再入国について新型コロナウィルスに関しては、弊社が実施中の「在留資格」の取得支援でも幾つかの影...