日本の大学を卒業した外国人は主に「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」の在留資格を取得して日本で働くことになっています。
この「技・人・国」の在留資格では、仕事内容が学歴により制限され、企業側としては使いずらい面があります。
2019年5月に、新たに「特定活動46号(本邦大学卒業者)」が新設されました。
この在留資格では、日本の大学(4年制)、大学院を卒業した者が、日本語能力を活かし幅広い業務を行えるようになります。
「技・人・国」の在留資格では、一般的なサービス業務や製造業務が主たる活動となるものは認められませんが「特定活動46号」では、条件を満たせばこれらの活動も可能です。
本制度は使い勝手は良いと思いますが、「日本語能力」の面が厳しく、対象者はまだ少ないと思います。
今後、この在留資格を取得するために、「留学生の意識変化」や「大学の教育方針・カリキュラム」の対応が必要と思います。
私見ですが、今の「技・人・国」の在留資格は、企業、特に中小企業にとっては非常に制約があると思っています。
大学卒業者を現場作業だけに従事させるのは論外ですが、自分で確認するためや人手の都合が付かないなどにより、技術作業を行うことは、技術者、会社員として良い経験になると思いますので、「技・人・国」を「特定活動46号」的になることを検討して頂きたいと思っています。
また、「特定活動46号」の取得要件に「日本語能力N1」がありますが、「N2」に緩和できれば該当者が増えてくると思います。
「特定活動46号」の許可要件
(1)学歴について
『「日本」の「4年制大学の卒業及び大学院の修了」』に限られます。
「短期大学及び専修学校の卒業」、並びに「外国の大学卒業及び大学院の修了」は対象になりません。
(2)日本語能力について
「日本語能力試験N1」または「BJTビジネス日本語能力テストで480点以上」が対象です。
*「日本語能力試験」は年に2回(7月、12月)に実施、海外ではどちらか1回しか実施されない都市もあり、挑戦する機会が限定されます。
*BJTビジネス日本語能力試験は、ほぼ毎日実施されていて、都合に応じて日時と会場を選ぶことができます。受験から3日後には成績証明書がダウンロードできます。ただし、次の受験には3ヶ月以上空けなければなりません。
具体的な活動例 *出入国在留管理庁のホームページ
飲食業
店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能)。
*厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません
工場のライン(製造現場)
日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
*ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません
小売店
仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です)。
*商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません
ホテル・旅館
翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新作業等の広報活動を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です)。
*客室の清掃にのみ従事することは認められません
タクシー会社
観光客(集客)のための企画立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です)。
*車両の整備や清掃のみに従事することは認められません
介護施設
外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの
*施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません
食品製造会社
他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
*単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません
留学生の対応
留学生のほとんどはまず日本語学校に入り、ある程度の日本語を習得し、その後、大学(短大含む)や専修学校に進みます。
この間に、コンビニや飲食店でアルバイトをして、日本語に触れ日本語を習得していきます。
海外から高度人材(技術者や企画・営業職)を呼び寄せる方法もありますが、「留学生」が即戦力として期待できると思っています。
今後、更なる留学生の就職の範囲が広がる施策の具体化が行われることを期待しています。
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