在留資格を有する外国人の再入国について
外務省より、令和2年7月31日付で下記内容の情報が出ています。
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に 14日以内に滞在した外国人については、特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。
7月22日付の政府決定により、入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者は、8月5日より本邦への再入国が認められることになりました。
ただし、入国拒否対象地域指定後に日本を出国した者で、特段の事情にあたらない者は再入国が認められません。
詳細については、以下をご確認ください。

■外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について」
(日本語)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
(英語)
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
入国拒否地域の指定日が分からない場合は、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)や下記ホームぺージを確認してください。
■法務省HP「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について」
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
再入国の手続きについて【日本入国前】
1)必要書類の取得
居住国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において、「再入国関連書類提出確認書」を取得してください。
●受付開始
2020年7月29日(水)から
●交付申請に必要な書類
1.旅券(有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されているもの)
2.在留カード
3.交付申請書(PDF)
*手数料はかかりません。
*確認書は申請日には発給されませんのでご注意ください。
*在外公館にて申請を受理後、発給可能となった場合には申請者に連絡をします。
2)医療機関にて検査証明書を取得
出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内の医療機関発行の検査証明を取得してください。
「COVID-19に関する検査証明」(Word)
上記検査証明の書類に現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したものが必要です。
(注)お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、
検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の
出発時刻)前 72 時間以内の PCR 検査証明を取得してください。
自分で探すのが難しい場合は、在外公館または現地の関係機関に相談してください。
詳細については、以下をご確認ください。
■外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等」(日本語)(英語)
再入国の手続きについて【日本入国後】
日本に到着後、検査証明(原本又は写し)及び再入国関連書類提出確認書を入国審査官に提出してください。
入国審査官に対し、これら必要な書類を提出できない場合には、出入国管理及び難民認定法に基づき、上陸拒否の対象となります。
また、偽変造された検査証明を提出するなどして上陸許可を受けたと認められる場合には、出入国管理及び難民認定法の規定に基づき、在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となることがあります。
なお、出国時、航空会社の職員等からも検査証明等の提示を求められることがありますので、その場合は提示をしてください。
日本入国にあたっては、日本政府の水際対策が実施されています。
≪全ての国・地域から入国する全ての方≫
(1)検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14日間待機する滞在場所を確保すること
(2)到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
(注)空港から自宅・ホテル等への移動手段は、自家用車、レンタカーに加え、
基準を満たすハイヤーとなります。
これらの交通手段が確保できない場合は、空港付近で 入国の次の日から
起算して14日間待機することが要請されます。
(参考)厚生労働省HP
ホームページリンク掲載に関する基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社の紹介
(3)入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
≪入国した日の過去14日以内に入管法に基づく『入国拒否対象地域』に滞在歴のある方≫
上記(1)から(3)に加えて、
(4)空港でのPCR検査を受けること
(5)検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること
※到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況によるが数時間程度
なお、検疫における新型コロナウイルスの検査結果が陰性でも、入国の次の日から起算して14日間は、ご自身で確保した滞在場所で待機することが要請され、保健所等による健康確認の対象となります。
詳細については、以下をご確認ください。
■厚生労働省HP
水際対策の抜本的強化に関するQ&A(日本語)(英語)
「帰国された皆様へ」
「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(入国拒否対象地域)」
〈参考〉
〇外務省HP
在留資格を有する外国人の再入国及びタイ・ベトナムとの間の「レジデンストラック」について
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
「外国人の方が利用される際の査証・再入国関連書類提出確認書の申請について」
※なお、ここに記載の内容は流動的のため最新情報は関係機関に確認をお願いします。
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