2020年11月21日の日本経済新聞に小さな記事がありましたので、関連情報を含めて紹介します。見出しをみたら多くの留学生(学校)が対象で画期的な取組みと思いましたが、日本のごくわずかな有名校の卒業生が対象になります。
在留資格「経営・管理」
外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。この場合、会社の設立手続き、資金の調達、事業計画の策定、各種の許認可の取得など、日本人でも難しいことを行う必要があります。
特に店舗や設備が必要な料理店は、内装を行い、厨房・客席の設備・備品を揃え、保健所から営業許可を取得してから、「経営・管理」の在留資格を申請しますので、許可を得て開業するまでかなりの期間が必要であり、投資はしたけれど売上が立たないので、多額の資金を準備する必要があります。
「経営・管理」への3つのパターン
外国人が会社を経営するパターンとして主に次の3つのケースがあります。
【ケース1】外国で実施の事業を日本で実施
外国での事業がうまくいっているケースが多いので、
日本人の協力者がいれば比較的スムーズに進められます。
【ケース2】日本で働いていた方が独立
日本で生活基盤があり、働きながら準備ができますので、
リスクを少なくして進められます。
【ケース3】外国人留学生が卒業時に起業
外国人留学生の中には、起業意欲がある方もいらっしゃいます。
ただし、日本での生活基盤・人的ネットワークや資金面で
不十分なため、卒業までに会社を設立し、「経営・管理」の
在留資格を得るのは難しい状況です。
今回の制度:起業のための「在留資格新設」
出入国在留管理庁は、2020年11月20日、日本の大学を卒業した外国人留学生の起業を支援するため最長2年間の在留を認める新制度を始めると発表しました。
大学からの支援や推薦など一定の条件を満たすことを前提に、起業を目指す学生に新たな在留資格「特定活動(11-2 )」を付与します。
新設する「特定活動」は最長2年間、起業のための準備期間とします。期間内に条件が整えば「経営・管理」の在留資格に切替えられます。
不法滞在を防ぐため、文部科学省が大学の国際化や留学生の就職を支援する事業に選んだ一部の大学などに対象を絞ります。
対象の大学
1 「留学生就職促進プログラム」選定大学(12校)
2 「スーパーグローバル大学創成支援事業」実施大学(37校)
*No.1との重複校含む
その他の大学の卒業生は?
上記に示した大学以外の卒業生も、日本で起業して「経営・管理」の在留資格を得ることは可能です。
卒業と同時に「経営・管理」への移行は難しいですが、一度、日本で就職して、その中で「知識・資金・人脈」を整え、ビジネスモデルを構築(事業計画の策定)して、時期を見て起業することは十分可能です。これまでも多くの方がこの方法で実行して成果を上げています。
その中で重要なのは、ビジネスモデル(事業計画)です。自分の強みを活かせる事業を行うことが最優先です。
弊社では、外国人の方の「会社設立」「経営・管理の取得」の支援に関する、知見・実績がありますので、起業を考えている外国人の方、ご連絡をお待ちしています。
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