2019年4月の「特定技能」制度の施行により現場で働く外国人材に注目が集まっていますが、従来から日本の「外国人材」の活用は、「高い知識と技能」を持った外国人に焦点が当てられています。現在もその方針に変更がなく、高度人材に関して種々の優遇策を実施しています。
ポイント制による優遇制度
高度外国人材に対するポイント制による優遇処置(高度人材ポイント制)を2012年5月から導入し、高度外国人材の受入れを促進しています。
「高度人材ポイント制」とは、日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人を対象に、
・高度学術研究活動
・高度専門・技術活動
・高度経営・管理活動
の3つの活動類型を設定し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」といった項目ごとにポイントを設け、その合計が70点に達した外国人を「高度外国人材」と認定し、優遇措置を講じています。
2014年に、それまで上記の「70点」に達した外国人を「特定活動」としていましたが、新たな在留資格「高度専門職1号」「高度専門職2号」を設けました。
高度専門職1号
ポイントが「70点」を超える外国人材
<優遇措置>
ア 在留期間「5年」の付与
イ 複合的な在留活動の許容
ウ 配偶者の就労
*「教育」「技・人・国」等に該当する活動の場合、学歴・職歴の要件を満たさなくても就労が可能
エ 一定の条件の下での親の帯同
*7歳未満の子を有する場合、高度外国人材もしくはその配偶者が妊娠中の場合
オ 永住許可要件の緩和
*2017年4月から継続した在留歴を「3年」に緩和
*更に「80点」以上は「1年」で永住申請が可能に
*2020年3月末までの永住許可件数は「4,179件」
カ 一定の条件の下での家事使用人の帯同
*13歳未満の子又は日常の家事ができない配偶者を有する場合
高度専門職2号
・「高度専門職1号」で3年以上在留
・素行が善良であること
・日本の利益に合すると認められること
<優遇措置>
ア 高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
イ 在留期限が無期限となる
*ただし、永住者と異なり、「高度外国人材としての活動」が求められる
ウ 高度専門職1号で示したウからカまでの優遇措置
高度人材ポイント制の認定件数(累計)の推移
制度開始から2020年6月末までに、高度外国人材として「23,876人」を認定しています。
政府は、2022年末までに「40,000人」の認定を目指していますが、新型コロナウィルス感染拡大により留学生や海外の大学卒業生が入国できていない状況なので、実現は難しくなっています。
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