コロナ禍の中、外国人材の就労関係の手続きの依頼は減少していますが、国内に長年住まれている方の永住権の取得に関する相談や依頼が増えています。
いずれの方も長年日本で生活し、特にお子様が日本で生まれているなど、生活の基盤が日本になっています。
各依頼の中から気付いたことを示します。
永住を前提で生活を考える
今回、依頼を受けた方は、5年ほど前に一度考えましたが、まだ、収入が少ない状態で、厚生年金や税金の面で要件を満たしていませんでした。
その時は、永住の取得までは考えていませんでしたが、周りの方(同じ国から来日されている方)からアドバイスを受けて、手続きのための各種の書類集めに入りましたが、足りないものがあり、断念しました。
ようやく、要件を満たすことができたので、相談に訪れ、お手伝いをすることになりました。
家族もいっしょに申請できる
10年以上、日本で調理師として働いている方です。その方は永住のための要件を満たしますが、奥さんやお子さんはまだ在留期間が足りない状態です。
この場合、ご主人の「永住」が認められると、奥さんと子どもさんは「永住者の配偶者等」に変更になります。そうなると「永住」への切り替えの条件が緩くなり永住申請が認められる可能性があります。
そのため、ご主人の永住申請と一緒に永住申請を行います。
日本人の配偶者等は早く(在留期間が短い)申請ができる
永住申請は、日本に継続して10年以上で、直近の5年以上は働いていなければ、申請もできません。
ただし、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を持っているとこの期間が短縮できます(結婚して3年以上で日本で1年以上滞在していること)。
先日、日本人と結婚されていて、会社を経営されている方から今回の更新で「在留期間が3年」をとれたので永住申請を検討したいとの電話がありました。
結婚して3年などの要件は満たしていたのですが、申請には3年以上の在留期間を得ていることが必要なので、今回、それが実現したので永住申請が可能になりました。
永住は日本に住む外国人の最終ゴール
日本で生活されている外国人の方は、「在留資格の更新」にかなりの重圧を感じています。
申請のお手伝いをした際も、何年の在留期間が得られるかは本人にとっては重要になります。
3年または5年の在留期間を認めてもらった方は非常に喜びますが、1年しか認められないときの落ち込みは支援している私も残念な気持ちになります。
永住の資格を取得できれば、この更新のプレッシャーから開放されますし、職業選択の制約もなくなるので、自分が行いたい仕事についたり、自分で事業を始めることもできます。
初めて、就労、あるいは結婚関係の在留資格を取得したときから、永住取得を目標としてライフプランを策定することが大事になります。
関連記事
関連記事はありません