帰化申請の説明で「日本に引き続き5年以上日本に住所を有し、
この期間に3年以上就職して実際に働いていることが必要」と紹介しています。
在日韓国人・朝鮮人の方(特別永住者)や日本人の配偶者などは、
これらの期間を短縮して帰化申請を行うことができます。
次の①、②、③のいずれかに当てはまる方は、普通帰化で求められている「5年の住居要件」が緩和されます
① 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
日本国籍を持っていた両親が外国に帰化して、自分も外国籍になっている場合です。
日本人家族が、外国に一家で移住し、移住先の国籍を取得した場合、両親は外国籍のままで、
子供が日本国籍を取得したい場合は、子供は「日本国民であった者の子」に当たるので、
引き続き3年以上日本に住んでいれば、帰化申請ができます。
② 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くがこの場合に当てはまります。
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する人
在日韓国人・朝鮮人の方の多くが当てはまります。
また、一般の外国人の方でも、10年以上日本に住んでいる方は、1年以上就労経験があれば
帰化できる可能性があります。
次の④、⑤のいずれかに当てはまる方は、住居要件と能力要件(20歳以上であること)が緩和されます。
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人
日本人と結婚している外国人が当てはまります。
日本に3年以上住んでいて、日本人と結婚した場合、結婚の時点で帰化の要件を満たします。
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
日本人と結婚している外国人が当てはまります。
この場合は、外国で結婚生活を送っていたが、その後来日し、1年以上日本に住んでいる場合に
帰化の要件を満たします。
次の⑥、⑦、⑧、⑨に当てはまる方は、住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
⑥ 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
両親だけ先に帰化して日本国籍を取り、子供が後で帰化する場合です。
また、日本人の子であるが、日本国籍を選ばなかった人が、後に帰化する場合も
当てはまります。
⑦ 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組み時未成年であった人
未成年のときに親の再婚などにより「連れ子」として日本に来た外国人の方で、
来日時に義理の父(母)と養子縁組をしたような場合が当てはまります。
⑧ 日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻る場合が当てはまります。
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しないで人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
帰化の申請は、それぞれの方で事情が違いますので、現在帰化を考えている方、また、
今は申請しないが、将来的に日本に帰化をしたい方、専門家が適切なアドバイスを行いますので、
ぜひ、お問合せ下さい。
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