少子高齢化、労働人口の減少、介護が必要な高齢者の増加等により、介護の現場で働く方が不足しています。
また、製造業においても「労働力不足」が深刻になっていて、人手不足で廃業を選択せざるを得ない企業も多くなっています。
この流れで、(本来の主旨とは違いますが)外国人実習生を雇って、労働力不足を補っている企業もあります。
平成28年11月18日の臨時国会において、入管法が改正され、外国人の在留資格に「介護」が新設されることになりました。
平成29年9月1日に施行されます。
在留資格を得るための要件
①日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業
②介護福祉士の資格を取得
③介護施設等と雇用契約
※従来は、経済連携協定(EPA)の枠組み以外では、外国人の介護従事者としての
入国・在留は認められていませんでした。
在留資格「介護」取得の流れ
*1:平成29年度より、養成施設卒業生も国家試験合格が必要になります。
ただし、平成33年度までの卒業生には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
*2:一旦帰国した上で、「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
*3:在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、
その更新回数には制限はありません。
配偶者及び子が「家族滞在」の資格で在留することも可能です。
改正が施行されるまでの特例措置
<特例措置の内容>
平成29年4月から施行日の間に、介護または介護の指導を行う業務を開始しようとする外国人から、
「在留資格変更許可申請(留学等から)」又は「上陸申請」があった場合には、
在留資格「特定活動」を許可することにより、介護福祉士として就労することが認められます。
<対象者>
施行日までに「介護福祉士養成施設等」を卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者
冒頭に記載しましたように、日本の人口減少特に生産年齢層の減少により、また職種による人材確保の難しさにより、外国人の力が必要になってきています。
その状況の中で、入国管理法は、法律の中でも改正が頻繁に行われていて、今後も法改正は頻繁に行われるものと予測されます。
国としては、「質の良い外国人」を増加させ、一方、日本に悪影響を及ぼす可能性のある外国人は入国させない、方針になっています。
外国人の「就労ビザ申請」や国際結婚等の「身分ビザ申請」、「帰化申請」がありましたら、ぜひ、お問い合わせ願います。
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