日本人が外国人と結婚した場合、相手の外国人が「まだ外国にいる場合」と
「すでに日本にいる場合」の両方のケースが考えられます。
外国人がどこにいるかによって、手続きが変わります。
相手の外国人が「まだ外国にいる場合」
外国人配偶者が海外に住んでいる場合は「日本に呼び寄せる」ことになります。
① 国際結婚の手続きを実施します。
「日本人の配偶者等」ビザは、結婚していないと申請することができません。
あくまでも結婚が先です。
② 日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請します。
*「在留資格認定証明書」:入国管理局が発行する証明書で、日本人と国際結婚した
外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格の許可基準に適合しているかどうかを
審査し、審査が通れば交付されます。
③ 交付された「在留資格認定証明書」を海外の夫・妻(配偶者)に送付します。
④ 海外の配偶者が、現地の領事館に行って、この証明書を付けて申請し、
現地でビザ(査証:日本に入国しても良いとの証明)をもらい、
これで日本に来ることができます。
*なお、「在留資格認定証明書」の有効期限は発行後90日なので、
この期間内にビザを取得して日本に来る必要があります。
*まれに、現地の領事館でビザ(査証)が発行されない場合があります。
相手の外国人が「すでに日本にいる場合」
日本ですでに「就労ビザ」を取得している社会人や「留学生」が該当します。
この場合は、外国人の夫・妻はすでに何らかの在留資格(ビザ)を持っています。
持っているビザから「日本人の配偶者等」への「在留資格変更許可申請」を行います。
●就労ビザからの変更
就労ビザから「日本人の配偶者等」へ変更することにより、次のようなメリットが
ありますので、早めの変更をおすすめします。
詳細については、私たちにご相談願います。
・就労上の制限がなくなる(就労ビザは決められた仕事しかできない)
・仕事を辞めてもビザが取り消されない
・転職しても入国管理局への手続きがいらない
・永住申請や帰化申請の条件がゆるくなる(日本での在留期間の短縮)
・会社設立が手続き上は容易になる(経営管理ビザが不要)
●留学生ビザからの変更
留学生が結婚をして、在留資格(ビザ)を変更する場合は、卒業を待って申請する場合と
退学して申請する場合では、変更できるかの難しさが違います。
退学して申請する場合は、「なぜ、退学したいのか?退学しなければならないのか?」
という点が問われます。
「成績が悪くて卒業が難しい」、「学費が続かない」、「勉強したくない」などの
理由があるかと思いますが、きちんと説明しなければなりません。
そのため、学校の成績証明書や退学証明書などの書類の提出を求められます。
申請しようとする外国人は、個々に事情が違いますので、その事情に合わせて申請の方法も
変わってきますので、迷わず、私たちにご相談をお願いします。
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