昨年11月に公布され、平成29年9月1日に施行される、在留資格「介護」(介護ビザ)について、福岡県行政書士会発行の会報「行政書士ふくおか平成29年6月号」に記載されています「Q&A」の内容を紹介します(一部抜粋・変更)。(著者:福岡中央支部 小野麻衣子先生)
なお、「介護ビザ」の内容については別記事に記載していますので参照願います。
Q1:現在、介護施設で働いている外国人がそのまま介護ビザをもらえますか?
A1:介護ビザは「日本の介護福祉士養成施設を卒業した上で、介護福祉士資格を取得した
外国人」が対象になります。
そのため、「日本の介護福祉士資格を取得していない方」「日本の介護福祉士養成施設を
卒業していない方」は対象外になります。
*なお、養成施設は、「文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校」または
「都道府県知事の指定した養成施設」になります。
外国の介護の資格を持っている方も対象外です。
また、現在EPAの介護福祉士(在留資格:特定活動)は、介護ビザへの変更は
できません。
Q2:EPAの介護福祉士について、転職はできますか?
A2:EPA介護福祉士の在留資格は、就労先を指定されての「特定活動」ですので、あくまでも
「EPAの介護福祉士の範囲内」での転職は可能です。
そのため、転職先が国際厚生事業団より、EPAの介護福祉士の受入機関と認められるかの
確認が必要です。
全くの別業種へ転職する場合は、学歴や転職先が要件を満たしていれば「在留資格認定
証明書交付申請」を行う必要があります。
Q3:「介護ビザ」保有の方の扶養を受ける配偶者又は子の在留資格は何になりますか?
A3:「家族滞在」が認められる可能性があります。
なお、「EPAの介護福祉士」の扶養を受ける配偶者又は子の在留資格は「特定活動」
になります。
Q4:日本の介護福祉士資格を持っています。現在は母国にいますが、介護ビザは取れますか?
A4:日本の介護福祉士養成施設を卒業した上で介護福祉士資格を取得していれば、
要件は満たしています。
日本の介護施設等と契約し、実施する業務が「介護又は介護の指導」であれば
「介護ビザ」の取得は可能です。
Q5:介護福祉士養成施設の卒業生も国家試験合格が必要になるのですか?
A5:これまでは、介護福祉士養成施設を卒業すれば、国家試験を受験せずに介護福祉士資格を
取得することができました。
しかし、「2022年以降の卒業生」は、国家試験に合格しなければ取得することができない
ようになります。
※ 2017年~2021年度の経過措置
この期間の卒業生には「5年間」の期限付きで介護福祉士資格が与えられ、この期限内に
国家試験に合格するか、もしくは5年間現場で勤続することで、介護福祉士の登録を継続
することができます。
しかし、期限内にどちらかの条件を満たさなかった場合には資格が失われます。
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