福岡県行政書士会発行の会報「行政書士ふくおか平成29年6月号」に記載されています「留学生の家族滞在」に関する記事を紹介します(一部抜粋・変更)。
(著者:北九州西支部 穐吉美千子先生)
「家族滞在ビザ」は、外国人が日本に滞在している場合に、母国に居る「配偶者」や「子供」を日本に呼び寄せて一緒に暮らすための資格です。
なお、「家族滞在ビザ」の全体内容については「家族滞在ビザ」のページに記載してますので参照願います。
留学生に「家族滞在」は認められるか?
留学生でも「家族滞在」は認められる可能性はあります。
ただし、「呼び寄せた家族を養うためのお金」があること、また「留学している学校」が法律によって「家族滞在」ができる学校になっているかの制限があります。
経済的な収入の面
「就労関係のビザ」を保有している外国人の方が、家族を呼び寄せる場合は、十分に養うお金があるかが審査条件になります。
「留学生」の場合も同様に「十分に養うお金」が必要ですが、「留学生」の場合は就労を目的とした在留資格ではないため、原則、就労による収入を得ることは認められていません。
「資格外活動許可」を得てのアルバイトは認められていますが、このアルバイトの収入で呼び寄せた家族を養うお金とすることはできません。
母国からの仕送りや、預貯金の切り崩しで養うことは認められていて、「家族滞在ビザ」の取得にはこのお金の面の証明が必要になります。
「家族滞在が認められる」学校は
「留学」ビザが取得できる学校は、「大学・大学院」「専門学校」「日本語学校」「小中学校・高校」「特別支援学校」です。
この中で「家族滞在」が認められるのは、「大学・大学院」「対象の専門学校」「対象の日本人学校」です。
「対象の・・・」と示してあるのは、法務大臣が認めている(告示)学校である必要があります。
また、同じ学校でも「学科・課程」によって、認められるものと認められないものがありますので注意が必要です。
留学生で、「配偶者」や「子供」を日本に呼び寄せたい場合は、私たちにご相談下さい。