2017年06月05日
定住者ビザ
「定住者」と「永住者」の違いとは?
「永住者」は、その生涯を我が国に生活の本拠を置いて過ごす者をいい、この在留資格には行動に制限はなく、在留期限にも制限がありません。
永住許可は原則として相当程度の期間(一般的には10年程度)我が国に在留し、「素行善良」及び「独立生計維持能力」などの要件を満たし、法務大臣がその者の永住が我が国の利益に適うと認めたときに限り、これを許可することができます。
一方、「定住者」に関しては審査要件が具体的に決まっているものと、決まっていないものがあります。
現在、「定住者」に在留資格を変更するもので一番多いのが身分上の変更、例えば「日本人の配偶者等」からの申請等が多数を占めています。
「定住者」のメリットは「日本人の配偶者等」と比較した場合、夫との死別や離婚等の事態が生じても、安定した在留ができるということです。
さらに就労に関する制限がなく、日本人同様にどんな仕事でもできるという点もあります。
永住者と定住者の違い
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永住者 |
定住者 |
在留期間 |
無制限 |
5年3年1年6月 |
資格取得後の更新 |
不要 |
必要 |