「確実に帰化許可を取りたい」「書類を集めるのが面倒で時間もない」
「わからないところがある」という方は、私たち行政書士にお任せ下さい。
行政書士に依頼される場合の手続きについて示します。
① 当事務所に予約
本サイトのメールフォームまたはお電話でご連絡下さい。
メールの場合は、翌日までに相談可能な日時を返信します。
お電話の場合は、休日を含めて、午前8時から午後10時まで受付は可能です。
つながらない場合は、こちらから、翌日までにお電話します。
② 当事務所での初回打合せ・契約
まずは、帰化が可能な状態かどうかをお聞きして回答します。
初回のご相談は無料で行います。
帰化の可能性がある場合は、当事務所のサービス内容や費用について説明します。
業務を請け負うための契約書を用意しておりますので、その場での契約も可能です。
契約を結んだ場合は、用意して頂く書類などについて説明致します。
*その日に契約しない場合は、必要書類などの説明は契約後になります
*契約の有無にかかわらず、着手金を含めた見積書を提示します。
③ 当事務所への依頼・着手金のお支払い
着手金のお支払いが確認された後に、当事務所は、必要書類の収集や
帰化申請書の作成に着手します。
一部の書類の作成や書類の入手に関して依頼者にお願いします。
④ 法務局への申請
書類の準備ができましたら、本人と行政書士で法務局に申請に行きます。
帰化申請は本人申請が原則ですので、法務局によっては、
行政書士の同席を認めない場合があります。
その際は、申請の際の方法については事前に説明します。
なお、場合によっては、追加資料の要求があり、再度申請を行うこともあります。
⑤ 面接日時の連絡と面接
受理から約2~3ヶ月後に、法務局から電話が入り、面接の日時の調整を行います。
面接は、申請の場合と違い、行政書士は同席することはできなく、本人だけで受けます。
なお、面接の前に、面接での注意点についてアドバイスを行います。
面接は、1時間くらいで、基本的には申請書の内容が確認されます。
結婚している方は、配偶者も来るように指示されることがあり、その場合は、
個別の面接と夫婦一緒に面接がなされる可能性が高いです。
⑥ 法務局での審査
審査期間中に、法務局から本人に対して質問や追加書類の要求が来る場合があり、
きちんと対応する必要があります。
この場合は、一人で対応することなく、私たちにご相談願います。
また、自宅や、勤務先に法務局の審査官が確認に来られる場合もありますので、
申請時の書類は、正確な記載が求められます。
⑦ 法務省からの許可
法務局の担当者から電話連絡があり、帰化の許可は官報に掲載されます。
通常、申請書の受付から、10ヶ月から1年で結果が判明します。
帰化申請は、本人のこれからの人生において重要なイベントになります。
日本国籍を取得する(日本人になる)申請ですので、書類の不備や記載の間違いがあると
何度も追加資料を提出したり、場合によっては申請を諦めることもあります。
行政書士に依頼したからといって、法務局での審査期間が短くなることはありませんが、
申請前の準備期間(必要書類の収集、申請書の作成)を大幅に短縮することができ、
また、申請書の間違いも少ないので、ぜひ、私たち専門家にご依頼下さい。
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