福岡県で、外国人を雇用したい方、働きたい外国人の方必見!!
「書類を集めるのが面倒、作成するポイントが分かりづらく時間もない…」
「雇用契約の時に、何を確認したら良いかわからない…」
「日本の学校を卒業して引き続き、日本で働きたい!」
というお声をよく耳にします。
今回は、就労ビザの中でも非常に多い、【技術・人文・知識】、通称、「ギジンコク」と呼ばれる在留資格について、ご説明します。
この「技術・人文・知識」資格は、いわゆるホワイトカラーで働く際の就労資格です。
作業現場や工場での単純労働や、飲食店の調理やホールスタッフは、これに該当しません。
例として、
・営業、マーケティング、総務・経理や貿易などの事務職
・広報、商品開発
・語学講師
・通訳や翻訳
・日本企業での海外渉外業務
・デザイナー、SE、プログラマーなどのIT関連の仕事
・電機、機械系のエンジニア
などの仕事が当てはまります。
ビザを取得するには、既に外国人に内定を出して雇用契約を交わしておく必要があります。
せっかく雇用契約を交わしても、ビザ申請後に、外国人が申請要件を満たしていなかった場合や、企業側の経営状況に問題がある場合は、許可が下りませんので、計画的に準備を行う必要があります。
内定を出す前に是非、私共へご相談ください。
さて、就労するには、必要書類を準備して、管轄の入国管理局に申請を行い、許可を受けることになります。
必要な書類は、法務省のHPに掲載されています。
入国管理局は、申請を受理するまでの間、必要書類や添付書類の要求をしてきますが、申請書を受理したからと言って、就労ビザが取得できるわけではありません。
ただ、審査を開始するというだけです。その後、審査結果がでます。
許可の場合は、許可期間が、1年なのか3年なのか5年なのかにより、次の更新手続きが決まります。
ここはなるべく長くとりたいところですね。
不許可の場合、不許可通知書が届きます。この不許可通知書には、不許可理由が書かれていますが、一言しか書かれていません。
ですから、再申請をする場合、入国管理局の審査官に連絡して、不許可理由を詳細に教えてもらうため、面談をしてもらう必要があります。
その際に、審査官が親切丁寧に必要書類の書き方などを教えてくれるものではありません。
審査官は、公平に審査する必要がありますし、不法就労を見抜く為に審査しているからです。
法的根拠の無い言い訳などを繰り返しても、まったく意味がなく心証を悪くするだけになります。
福岡外国人ビザ申請アシストセンターでは、許可要件や、疎明する書類が無い時の理由書の書き方などノウハウを持っていますので、是非ともご相談ください。
就労ビザ(在留資格)が無い外国人を就労させた場合、就労した外国人だけでなく、雇用した企業側も過失の有無により、不法就労助長罪で罰せられる可能性がありますので、注意が必要です。
※ちなみに罰則は、3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金、又はその併科です。
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