高度専門職のお話しの2回目です。
先ずは、前回のおさらいです。
1.「高度専門職」ビザは、高度の専門的な能力を持つ外国人(高度人材外国人)の受け入れを促進させるために創設された。
2.「高度の専門的な能力」の有無の判断は、ポイント制による。
3. 就労ビザをとれる要件を満たしていることが必要(技能実習は除きます)
4. 高度専門職には1号と2号がある。(2号は1号の活動を行ってから)
5. メリットがとても多い
今回は、このメリットの詳細について記述します。
高度専門職ビザ取得のメリット
メリット1
特別な許可がなくても許可された活動以外の活動を行うことができる
通常は、許可されたビザが認めている活動しかできません。
ところが、高度専門職では複数のビザにまたがるような活動を同時に行うことができます。
たとえば、会社に雇用されて就労している外国人が、
その分野での関連業務として自ら経営をする活動も許容されることになります。
メリット2
一律で「5年」以上の在留期間が与えられる
入管法上の最長の期間である5年が一律に与えられます。
メリット3
永住許可要件が緩和される
一般に永住許可を受けるためには、10年以上日本に在留していることが条件ですが、
2017年4月26日より次のとおり永住要件が緩和されています。
永住許可3年の基準
高度専門職のポイント計算で70点以上を有している者であって,
次のいずれかに該当するもの。
①「高度人材外国人(高度専門職を含む)」
として3年以上継続して本邦に在留していること。
②3年以上継続して本邦に在留している者で、
永住許可申請日から3年前の時点を基準として
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に
70点以上の点数を有していたことが認められること。
※高度人材外国人・高度専門職の方以外でも、たとえば技術・人文知識・国際業務のビザをお持ちの方が、3年前の時点におけるポイント計算で70点以上あれば、要件を満たすことになります。
永住許可1年の基準
高度専門職のポイント計算で80点以上を有している者であって、
次のいずれかに該当するもの。
①「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
②1年以上継続して本邦に在留している者で,
永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定する
ポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
※高度人材外国人・高度専門職の方以外でも、たとえば技術・人文知識・国際業務のビザをお持ちの方が、1年前の時点におけるポイント計算で80点以上あれば永住の要件を満たすことになります。
すなわちこの場合、1年前の時点と、現時点で80点以上が必要という解釈になります。
メリット4
高度専門職の配偶者が働きやすくなる
配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,
在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を
行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,
これらの在留資格を取得する必要がありますが,
高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,
これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
メリット5
親を連れてくることができる(条件付き)
現行制度では,
就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが,
①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については,一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
主な要件
①高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること
※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。
②高度外国人材と同居すること
③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
メリット6
外国人の家事使用人を雇うことができる(条件付き)
外国人の家事使用人の雇用は,
在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
主な要件
① 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
② ① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
メリット7
入国管理局での入国・在留手続は優先的に処理される
高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内が目途となります。
在留審査に係る申請については申請受理から5日以内が目途となります。
これは、通常の審査が2週間から3カ月かかることもあると考えると、大きな違いです。
次回は、高度専門職ビザの注意点や専門職2号について説明します。
では、
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