外国人が企業などで働くための就労ビザについては幾つかのものがあります。
主なものとして、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「経営管理」「技能実習」があります。
また特定活動として、「インターンシップ」「特定外国従業員」があります。
ここでは、平成28年3月15日に施行されました「特定外国従業員(製造業外国従業員受入事業)」について主な点を紹介します。
目的
日本企業の海外進出(製造工場の設立)が増えている状況の中で、海外の製造現場の技能レベル(生産技術)や管理能力(生産管理、品質管理)を向上させるために設けられた制度です。
海外の現地工場の従業員を日本に呼び寄せて、日本で実際の製造現場(マザー工場)で技能を修得し、その修得した技能を現地の工場で役立てることを目的としています。
受け入れる現地従業員について
受け入れる現地従業員に関する条件を示します。
・海外子会社等において1年以上の勤務経験
・日本での滞在は最長1年
*入国時に6ヶ月、1回更新が可能
・現地従業員の家族の日本での滞在は不可
受入企業について
受け入れる企業は次のことを実施しなければなりません。
・労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守
・受け入れる現地従業員が帰国できることを保証
・日本に滞在している間は適切な住居を確保
・受け入れる現地従業員が適切にコミュニケーションが取れる体制
・同等の技能の日本人と同等額以上の報酬を支払う
・帰国後は、修得した特定の専門技術を要する業務に就くこと
・特段の事情がある場合を除き、帰国後1年以内の解雇は禁止
受入事業の全体の流れ
受入事業の全体の流れを次に示します
*経済産業省作成の「製造業外国従業員受入事業に関するガイドライン」より
① 経済産業省の認定
特定外国従業員を受け入れようとする企業は、「計画書」を作成して経済産業省に申請し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
*当アシストセンターでは、この「計画書の作成」から支援を行うことができます
② 在留資格認定証明書交付申請
認定を受けた後に、特定外国従業員の在留資格(「特定活動」)認定証明書の交付申請を行います。
*不許可になる場合もあります
在留資格認定証明書が交付後、その証明書を海外の日本の在外公館において、査証(ビザ)の取得のための、所定の手続きを行います。
査証所得後、日本に入国することができます。
③ 特定外国人の受入れ後
受入企業は、少なくとも3ヶ月に1回は実施状況について、経済産業省と入国管理局に報告を行う必要があります。
また、本事業が終了し特定外国人の帰国後、更に1年後に報告書を提出しなければなりません。
*1年後の報告は入国管理局には不要
本事業は手続きが煩雑な面がありますが、海外に製造工場を持つ企業にとっては、海外工場のレベル向上に有効な制度だと思います。
日本に呼び寄せる外国人は、学歴要件がありませんので、製造現場で作業を実施している方も可能です。
ただし、母国に戻った場合は、現場で指導力を発揮できるように教えることが必要で、単純労働だけに従事することはできません。
当アシストセンターは、計画段階から最後の報告書の提出まで支援させて頂きます。
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