2017年06月24日
就労ビザ申請
平成27年4月から、現状及び今後の「建設業の人手不足」に対応するために、外国人材の受入の特別措置が行われています。
従来の「外国人の技能実習制度」では、最大3年の実習期間しか認められていませんでした。
建設業に限り、この技能実習制度の期間面で延長が可能になる措置です。
① 現在実習中の方
3年の技能実習の終了後、帰国せずに「2年間」特定活動として仕事に従事できます。
② 既に帰国済みの場合
・帰国している期間が1年未満の場合は、「2年間」特定活動として従事できます。
・帰国している期間が1年以上の場合は、「3年間」特定活動として従事できます。
<事業の背景>
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、その競技会場や周辺の施設(道路・宿泊施設)の建設・整備が行われ、一時的な建設需要の増大が予測されています。
日本人の労働力だけでは対応できないため、緊急かつ時限的な措置として、即戦力(経験者)となる外国人材を受け入れる事業が開始されます。
<事業のメリット>
(1) 即戦力となる外国人材を受入れることが可能
・受け入れる外国人材の方は日本で3年間の技能実習を終了していますので、即戦力として期待できる
(2) 受入人数の設定の自由度
・受入建設企業の常勤職員の数まで外国人材の受入れが可能なので、建設需要の増加に柔軟に対応することが可能
<適正な運用に向けて>
本事業では、現行の技能実習制度を上回る特別の管理体制を構築しています。
詳細については、当センターにお問合せ下さい
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