2017年07月05日
就労ビザ申請
外国人がアルバイトをするなら許可が必要!?
日本に在留している外国人の方が、現在取得している「在留資格」の活動を行いつつ、その在留資格で許容されている活動以外の収入を得る活動をする場合には、資格外活動の許可が必要になります。
よくある例としては、日本に留学している外国人の方がコンビニ等でアルバイトをする場合などが考えられます。
なお、就労制限が無い在留資格をお持ちの外国人の方、すなわち「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」をお持ちの方は収入を伴う活動や報酬を受ける活動を行う際でも、資格外活動の許可を受ける必要はありません。
一週間につき28時間が原則!
資格外活動の許可を得れば、原則として1週間につき28時間まで活動外の就労が認められます。なお、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内(法律で定められている週40時間の範囲内に限る)も可能です。
ただし、活動内容は「公序良俗に反しないもの」に限ります。つまり、風俗営業やそれに関連する仕事には就けません。無許可であるいは許可された範囲を超えてアルバイト等をしてしまうと処罰や強制送還の対象となる可能性があります。また、このような外国人を雇用する側も共犯者として処罰されます。
就労でない活動は大丈夫!
資格外活動の対象は「収入を伴う伴う活動または報酬を受ける活動」です。収入や報酬が伴わなけれな資格外活動には当てはまりません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」で昼は普通に会社勤め、夜はスキルアップのため夜間の大学もしくは資格学校に通ってる場合は資格外活動ではありません。
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