高度専門職(高度人材)ポイント制について
今回はポイント制についてのお話しです。
高度人材ポイント制とは?
「高度人材ポイント制」とは、「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」
すなわち、「ポイント制」という仕組みを通じて「高度人材」と認められた外国人に対して、
出入国管理上の優遇措置を講ずることにより、その受入れ促進をしようとする制度です。
どこの世界でも最後は人、優れた人材がどれだけいるかということは、とても大切なことです。
そんな、優れた人材を優遇して、できりだけ多く確保したいと思うのは当然です。
そこで、我が国では、「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下、
我が国で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています。
就労資格は活動内容に応じて類型化されており、
それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されています。
「高度人材ポイント制」とは、
これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも、
特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材、
すなわち「高度人材」を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し、
その受入れを促進しようというものです。
どんな人がポイント制の対象?
まず、就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも
該当しない活動を行おうとする者や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は、
そもそも対象となりません。
就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、
その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度人材」と認められることになります。
高度専門職のポイント計算について
以前お話したとおり、高度外国人材の活動内容は次の3つに分類されます。
1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
この3つの活動の特性に応じて項目を設け、ポイントを設定しているわけです。
主な評価項目は次のとおりです。
①学歴
②職歴
③年収
④年齢(高度専門職1号(ハ)は除く)
⑤研究実績・地位(高度専門職1号(ハ))
⑥特別加算
特別加算は、日本の大学や大学院を卒業していることや日本語能力のレベルなどがあります。
これらを、計算して70点以上あれば高度専門職として活動できる可能性があります。
当然、項目ごとにそれを資料などで疎明する必要があります。
詳細は、2017年4月26日から更新の下記ポイント表をごらんください。
以上、ポイント制度についてでした。
できるだけ高得点で取得できるよう当チームがしっかりアシストいたします!
是非お気軽にお問い合わせください!
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