こんにちわ!福岡外国人ビザ申請アシストセンターの小金丸です!
外国人の方が日本で会社を設立する際の法人登記に必要な要件に、※緩和がありましたので書きたいと思います。
その前に、下記の図1をご覧ください。
(図1)
※緩和・・・条件が、ゆるくなること
减轻 완화
営業開始までざっと説明すると、上記の図のようになります。
今回の緩和では、④の法人設立時の要件の緩和がありました。
以前は、外国人が日本で会社を設立する場合、代表取締役のうち、最低一人が日本に住所がないと会社の設立登記ができませんでした。
つまり、外国人の方が、日本でビジネスしたいと思っても、役員の中に、すでに、日本に住所がある、つまり在留資格を持っている人、
(中長期間滞在「日本人の配偶者等」や「定住者」、「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「永住者」など)がいなければなりませんでした。
この点について緩和があり、代表取締役の全員が海外に住んでいても、会社設立登記が可能になりました。
さらに、資本金の払込口座として、発起人及び設立時取締役の全員が海外にいる場合のみですが、第三者名義の口座でも必要な添付書類を提出すれば認められるようになりました。
また、登記に使用する印鑑証明書の代わりとして、外国人の方の、本国官憲が作成した署名証明書で差支えないとなりました。
また、資本金の払込取扱機関にも変更があり、従前は認められなかった、日本の銀行の外国支店での口座も認められるように緩和されました。(図2)
図2
以上のように、法人設立時の要件が緩和されています。
福岡外国人ビザ申請アシストセンターでは、、福岡でビジネスをされる外国人の方々を応援していますので、是非ご相談ください。
福岡外国人ビザ申請アシストセンター
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