法務局は予約が必要
帰化申請の説明で示したように、「就労ビザ」「日本人の配偶者等ビザ」「永住者ビザ」と違って、帰化の申請先は「法務局」になります(「入国管理局」ではない)。
根拠になる法律も別ものです。
「法務局」の場合、相談や申請には必ず予約が必要です。
通常は、まず予約を入れて、法務局の担当官と「相談(ヒアリング)」の形で1時間程度、家庭関係や仕事のことを詳しく聞かれます。
このヒアリングの結果、担当官に帰化申請ができると判断してもらえたら申請に必要な書類について教えてもらうことができます。
なお、私たち「行政書士」にご相談頂ければ、「帰化申請ができる状態か?」「必要な書類」「担当官との面談時の注意点」などをアドバイスすることができます。
申請日に持参するもの
申請書以外に証明用として多くのものを持参しなければなりません。
また、コピーで提出するものも「原本照合(確認)」のため、原本を持参しなければなりません。
将来、帰化申請を考えていらっしゃる方は、関係する書類は捨てないで保管しておいて下さい。
・在留カード ・パスポート(新・旧) ・運転免許証
・卒業証書の原本 ・賃貸借契約書の原本 ・各種資格証明書の原本
・預金通帳 ・確定申告書の控え ・年金の領収書 など
各申請者によって必要な書類が異なります。
審査期間中の注意点
申請を受け付けてもらえたら、それで終わりではありません。
審査期間は1年程度かかりますので、その間に申請時と異なる状況になる可能性があります。
申請内容や既に法務省の担当官に伝えている事項に変更が生じた場合または新たな予定等が生じた場合は、必ず速やかに法務局の担当官に連絡して下さい。
・住所または連絡先を変更した場合
・婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があった場合
・日本からの出国予定が生じた場合
・日本からの出国後、再入国した場合
・法律に違反する行為(交通違反を含む)をした場合
・勤務先など、仕事関係が変わった場合
・帰化後の本籍や氏名を変更しようとする場合
・その他法務局へ連絡する必要が生じた場合
不利と思われる情報でも事実を正確に連絡する必要があります。
法務局から追加で書類の提出を要求された場合は。担当官の指示に従って下さい。
どうしたらよいかわからない場合は、私たちにお問合せ願います。
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