本日は、語学講師の就労ビザについて書きたいと思います。
英会話や、中国語、韓国語会話の先生です。
語学講師の就労ビザには、学校法人で働く場合と、民間の語学スクールで働く場合があり、それぞれ就労ビザの種類が異なります。
学校法人で働く場合は、『教育』ビザ、民間の語学スクールで働く場合は、『技術・人文知識・国際』ビザとなります。
どちらの就労ビザも、取得する際の学歴要件は同じです。
大学・短大卒か、教育に関する科目を専攻した専門学校を卒業している必要があります。
注意する点としては、学校法人で講師をする人が、週に2,3回、民間の語学スクールで、アルバイトをする場合、在留資格としての就労ビザは「教育」ビザで良いのですが、民間で働くためには、資格外活動許可を取る必要があります。
これを取らずに就労させた場合は、不法就労となりますので、語学スクール側も注意していないといけません。
また、ここでは書きませんが、外国人を雇用した場合、外国人が退職した場合は、アルバイトであっても労基署などへ届出が必要な書類があるので注意してください。
また、転職によって勤務先が変わる場合は、転職先でも、同じ内容の語学講師であれば、就労可能ですが、転職先では、通訳とか、営業事務職といった転職はダメです。
私が、過去に担当させていただいたお客様で、民間の英会話スクール講師をされていた方なのですが、日本に来て半年で転職して、別の英会話教室で働いていました。転職した際は、入国管理局への届出が必要なのですが、届出をしていませんでした。
さらに在留期間が、間近に迫っていることもあり大急ぎで、入国管理局へ転職の届出書、届出をしていなかった事への理由書、前勤務先から資料が出ないことの理由書など、資料の収集、作成を行い、なんとか無事、更新手続きを行うことができました。
オーバーステイを避けるためにも、在留許可の更新手続きはできるだけ、在留期限の3か月前までを目途にご相談ください!
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