永住者許可のガイドラインの改訂と公表がありましたのでお知らせします。
簡単に永住者許可のメリットをおさらいしておきます。
・在留許可の更新手続き不要です(在留カードの更新手続きは必要です)
・日本での信用度が高くなり、住宅ローンや事業資金の融資を受けやすくなります。
・帰化とは違って、自国の国籍のままです・
・配偶者が亡くなったり、離婚した場合もビザの変更が不要です。
・万が一、退去強制事由に該当してしまった場合、法務大臣の裁決の特例として、在留特別許可が得られる可能性があります。
日本で生活するには、メリット大ですね!
さて、今回のガイドラインの改定についてです。
通常の永住者ビザを取得するには、10年以上日本に住んでおり、そのうち5年以上働いていることや、安定した収入があるか?などが主な要件になりますが
(※日本人や、すでに永住者ビザを取得した人の配偶者(夫、妻)は除きます。)、我が国への貢献度により10年以上の在留期間や5年の就労期間が緩和されています。
対象は外交・社会・経済・文化等の分野となっており、大学教授・助教授、研究者、スポーツ指導者などです。
5年以上の日本での滞在しており、かつ、各々の分野での社会貢献が認められた場合に取得できるようです。
法務省のホームページにガイドラインがあります。↓
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan36.html
◎永住許可された例
入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)
我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
◎許可されなかった例
語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)
投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
永住許可とれるかな?と思った貴方、是非、ご相談ください!
福岡外国人ビザ申請アシストセンター
Tel. 093-873-9120 電話受付:8:00〜22:00(※土日祝日も対応可能)
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