こんにちは、福岡外国人ビザ申請アシストセンターの藤崎です!
今回は「外国人起業家と助成金」についてお話します。
日本で起業した外国人についても日本企業と同様、国の助成金制度を受けることができます。
当アシストセンターでは起業から経営管理ビザ取得はもとより、起業後のアシストも行っております。
場合によっては税理士、社会保険労務士、司法書士などの手助けも当然必要になってきますが、
先ずは当センターにお任せください。
助成金は国からの支援
起業家への国からの支援としては、助成金のほかに補助金や公的融資などがありますが、
一般的に助成金と呼ばれているものは厚生労働省が管轄する事業主への給付金を指します。
一方、補助金は主に経済産業省が管轄しており、研究開発費や専門分野をその支給対象としている為、
会社を設立すれば必ず支給できるかといえば、そうではありません。
公的融資に関しては、地方公共団体や民間団体が運営しているものもありますが、
当然に返済が必要な支援金となります。
厚労省で取り扱う給付金は事業拡大には欠かせない労働者の雇い入れに関するものが多く、
一定の条件さえ満たせば受給することが出来ます。
また、これらの助成金の財源は雇用保険料で賄われており、給付金は返済する必要がありません。
そのため雇用保険料の事業主負担割合は、労働者負担分よりも多くなっています。
適用事業に雇用される労働者は適用除外に該当しない限りその者の意思に関わらず、
すべて雇用保険の被保険者となります。
当然、日本に在住する外国人に対しても原則として国籍および在留資格のいかんを問わず、
雇用保険の被保険者としなければなりません。
そのため、雇用保険料で賄われている助成金は外国人の起業家でも一定の条件を満たせば、
当然に受給することが可能となります。
助成金には、
トライアル雇用奨励、キャリアアップ助成金、自治体の助成金・補助金などのようなものがあります。
今回はその中でトライアル雇用奨励金についてのお話をします。
トライアル雇用奨励金
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、
その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。
労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。
支給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
但し、対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合や
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対して実施する場合は、
いずれも1人当たり月額5万円(最長3カ月間)となります。
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、
対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金を受けることができます。
対象者
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
② 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業※1に就いていない
③ 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
④ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※2
⑤ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている
⑥ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3
※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、 中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者
対象者にならない者
紹介日時点で、次の方はトライアル雇用の対象者にはなりません。
①安定した職業に就いている人
②自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人
③学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象となります)
トライアル雇用のイメージ
① ②
①トライアル雇用開始 2週間以内に実施計画書を作成提出
②常用雇用契約締結 2カ月以内に支給申請
支給対象事業主の要件
以下のすべての要件に該当する事業主が対象となります。
1 |
ハローワーク、地方運輸局又は職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)のトライアル雇用求人に係る紹介により、対象者をトライアル雇用(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人 |
2 |
対象者に係る紹介日前に、当該対象者を雇用することを約していない事業主 |
3 |
トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。)以外の対象者を雇い入れた事業主 |
4 |
トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者を雇用したことがない事業主 |
5 |
トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用に係る対象者に職場適応訓練(短期訓練を除く。)を行ったことがない事業主 |
6 |
トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主 |
7 |
トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、トライアル雇用を行った事業所において、トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかったトライアル雇用労働者(トライアル雇用労働者本人の都合による離職や本人の責めに帰すべき解雇等は除く。)の数にトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書が提出されていない者の数を加えた数が3人を超え、常用雇用へ移行した数を上回っている事業主以外の事業主 |
8 |
基準期間(トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用期間を終了する日までの期間をいう。)に、トライアル雇用に係る事業所において、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させたことがある事業主以外の事業主 |
9 |
基準期間に、トライアル雇用に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由のうち1A又は3Aの理由により離職した者の数を事業所全体の雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(当該離職者数が3人以下の場合を除く。)事業主以外の事業主 |
10 |
過去1年間において、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等から密接な関係にある事業主以外の事業主 |
11 |
トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金(時間外手当、休日手当等を含む。)を支払った事業主 |
12 |
トライアル雇用を行った事業所において、労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管している事業主 |
13 |
ハローワーク・紹介事業者等の紹介時点と異なる労働条件によりトライアル雇用を行い、トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があった事業主以外の事業主 |
14 |
高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条第2項に基づき、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主 |
15 |
対象者のうち季節労働者に係るトライアル雇用を行った事業主にあっては、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行う事業主 |
16 |
雇用保険適用事業所の事業主 |
17 |
助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管している事業主 |
18 |
助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出又は提示する、管轄労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主 |
19 |
過去3年間において雇用保険二事業の助成金等について不正受給の処分を受けていない事業主 |
20 |
支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がない事業主 |
21 |
支給申請日の前日から起算して過去1年間に労働関係法令違反により送検処分を受けていない事業主 |
22 |
風俗営業等を行うことを目的とする事業所の事業主以外の事業主 |
23 |
暴力団に関係する事業主以外の事業主 |
24 |
支給申請日又は支給決定日時点で倒産している事業主以外の事業主 |
25 |
国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人以外の事業主 |
26 |
併給調整の対象となる助成金の支給を受けていない事業主 |
少し分かり難い内容なので整理整頓が必要です。
これが外国人の方であれば尚更ですね。
また、実際に助成を受けるためには、必ず最寄りのハローワークに確認しておく必要があります。
先ずは、当事務所にご相談ください!
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