2017年07月17日
入管法改正!今度は偽装滞在者の罰則を強化へ!?
平成28年11月18日,第192回臨時国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立し,同月28日に公布されました。
新しく「介護」の在留資格が創設される(平成29年9月1日施行)こととなり、新しい可能性を広がるものと期待したいです。
しかし、もう一つ重要な点は近年、問題になっている偽装滞在者などの対策・罰則の強化がなされたことです。
偽装滞在者の対策・罰則の強化
卒業証明書や雇用契約書などを偽造し、不正に在留資格を得る者や実習先から姿を消し、別の場所で不法に就労するなどの行為が近年、増えて問題となっています。
そこで、改正入管法はこうした偽装滞在者に対する罰則・対策が強化されています。
【新たな罰則の対象となる者】
偽りその他不正の手段により
- ●上陸許可を受けて上陸した者
- ●在留資格の変更許可を受けた者
- ●在留期間の更新許可を受けた者
- ●永住許可を受けた者 等
【法定刑】
- ●3年以下の懲役又は禁錮
- ●300万円以下の罰金
のいずれか又は両方
なお、営利目的でこのような行為を行うことを容易にした者(偽装滞在者の在留資格交付申請を代理した雇用主など)についても3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科せられます。
在留資格取消制度の強化
在留資格取消制度についても強化されました。
これまでは、在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に取消の対象となっていました。
しかし、今回新設する取消事由により、3か月を満たない場合でも在留資格に応じた活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている場合には、在留資格取消が可能となりました。(入管法第22条の4第1項第5号)
日本にお住まいの外国人の方や外国人を雇用してる事業主の方は注意が必要です。
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