こんにちは、福岡外国人ビザ申請アシストセンターの藤崎です!
「外国人起業家と助成金」の2回目です。
今回はキャリアアップ助成金についてのお話です。
前回お話したように、日本で起業した外国人についても日本企業と同様、国の助成金制度を受けることができます。
当アシストセンターでは起業から経営管理ビザ取得はもとより、起業後のアシストも行っております。
場合によっては税理士、社会保険労務士、司法書士などの手助けも当然必要になってきますが、
先ずは当センターにお問い合わせください。
キャリアアップ助成金とは
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(有期契約労働者等)の
企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
なお、平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金の内容は変更されていますので、
今回はそれに基づきお話をしていきます。
8つのコースの内容及び助成額等は次のとおりです。
1.正社員化コース
有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成するものです。
総務省の労働力調査によれば、パート、アルバイトや派遣で働く非正規労働者の数は,
2016年末で2016万人とこの10年で約280万人も増加しています。
全雇用者に占める割合は37.5%と10人に4人は非正規労働者となっています。
最近よく耳にする「働き方改革」は、昨今話題になっている
長時間労働、「正規」・「非正規」という2つの働き方の不合理な処遇の差、
子育てや介護等との両立、副業・兼業など働き方の多様化などを改善し、
労働生産性の向上を目的とするものです。
なかでも、労働力人口の減少は大きな問題です。
当チームが減少していく労働力を補うために、
日本で働きたい外国人や外国人を雇用する企業様に対し、
ビザ申請という形でアシストしていく意味もここにあると考えます。
助成額を含めた主な内容は次のとおりです。
※<>は生産性の向上が認められる場合の額、( )は大企業の額となります。
①有期→正規:1人当たり57万円 <72万円>(42万7,500円<54万円>)
②有期→無期:1人当たり28万5,000円 <36万円>(21万3,750円<27万円>)
③無期→正規:1人当たり28万5,000円 <36万円>(21万3,750円<27万円>)
なお、派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、
母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合や、
若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換場合の加算もあります。
2 「人材育成コース」
有期契約労働者等に対する職業訓練を助成するものです。
人材育成はどこの企業も大切です。
職場外での研修(OFF-JT)や日常業務の中で行う(OJT)を行った場合に助成されます。
一般職業訓練(OFF-JT) 、有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOFF-JT+OJT)の二つがあり、
1h当たり760円 <960円>程度の賃金助成があります。
3 「賃金規定等改定コース」
有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成されます。
少子高齢化の大きな要因として若者の晩婚化や未婚率の増加があります。
そして未婚の原因の一つが正規雇者と非正規雇用者の賃金格差だといわれています。
主な助成内容は次のとおりです。
①全ての賃金規定等を2%以上増額改定
・対象労働者数が1人~3人:95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
・4人~6人:19万円 <24万円>(14万2,500円<18万円>)
・7人~10人:28万5,000円 <36万円>(19万円<24万円>)
・11人~100人:1人当たり28,500円 <36,000円>(19,000円<24,000円>)
②雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定
・対象労働者数が 1人~3人:47,500円 <60,000円>(33,250円<42,000円>)
・4人~6人:95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
・7人~10人:14万2,500円 <18万円>(95,000円<12万円>)
・11人~100人:1人当たり14,250円 <18,000円>(9,500円<12,000円>)
なお、中小企業において3%以上増額した場合や「職務評価」の手法の活用により実施した場合には加算されます。
4 「健康診断制度コース」
有期契約労働者等に対し、
労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成するものです。
1事業所当たり38万円 <48万円>(28万5,000円<36万円>)
5 「賃金規定等共通化コース」
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成するものです。
1事業所当たり57万円 <72万円>(42万7,500円<54万円>)
6 「諸手当制度共通化コース」
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成するものです。
1事業所当たり38万円 <48万円>(28万5,000円<36万円>)
7 「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、
新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成するものです。
基本給の増額割合に応じて、1人当たり
・3%以上5%未満:19,000円 <24,000円>(14,250円<18,000円>)
・5%以上7%未満:38,000円 <48,000円>(28,500円<36,000円>)
・7%以上10%未満:47,500円 <60,000円>(33,250円<42,000円>)
・10%以上14%未満:76,000円 <96,000円>(57,000円<72,000円>)
・14%以上:95,000円 <12万円>(71,250円<90,000円>)
8 「短時間労働者労働時間延長コース」
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、
当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成するものです。
また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険の適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように3または7と併せて実施することで一定額を助成します。
- 1人当たり19万円 <24万円>(14万2,500円<18万円>)
- ※上記「賃金規定等改定コース」又は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」と併せ、
- 労働者の手取りが減少しない取組をした場合、1時間以上5時間未満延長でも助成します。
- ・1時間以上2時間未満: 38,000円 <48,000円> (28,500円<36,000円>)
- ・2時間以上3時間未満: 76,000円 <96,000円> (57,000円<72,000円>)
- ・3時間以上4時間未満:11万4,000円 <14万4,000円>(85,500円<10万8,000円>)
- ・4時間以上5時間未満:15万2,000円<19万2,000円>(11万4,000円<14万4,000円>)
以上が「キャリアアップ助成金」の主な内容でした。
なお、助成を受ける場合は、必ずお近くの労働局や社会保険労務士などへ相談してください。
また、当センターが窓口となりアシストすることも可能ですので、先ずはお問い合わせください。
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