外国人を雇う上で事業主が守るべき事項
募集・採用時
国籍等で差別しない公平な採用選考を心がけましょう
法令の適用
労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、 国籍を問わず外国人にも適用されます。また、当然ですが労働条件面での国籍による差別も禁止されています。
解雇の予防と再就職援助
外国人労働者に対して安易な解雇は行わないよう努めることを心がけてください。事業規模の縮小などにより、やむを得ず解雇などを行う場合はその外国人労働者に対して再就職(在留資格に適合した)が出来るよう必要な援助を行うよう努めましょう。
上記の事項を適正に管理・実行できるようにした上で、雇用する外国人の在留資格に応じた活動内容の範囲内で就労させるよう、適切な運用をお願いいたします。
事業主の外国人雇用状況の届出義務
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。(雇用対策法第28条1項)
対象となる外国人
日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。
(特別永住者の方は対象外)
届出の方法について
これについては厚生労働省のHP等に詳しく掲載されておりますので割愛します。詳しくは下記のHPを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
(厚生労働省 ホームページ)
届出を怠ると・・・
届出を怠ったり、虚偽の届け出を行った場合は30万円以下の罰金の対象となります。(雇用対策法第40条1項の2)
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