2017年07月31日
その他
せっかく、認定証明書が出たのに・・・
外国人を日本に呼び寄せいる場合、通常は在留資格認定証明書を申請します。無事に許可となり、入国管理局から「認定証明書」が送られてきたら、それを日本に呼び寄せたい外国人の元へ郵送します。
この「認定証明書」、実は小さな紙1枚。
なので時々失くしてしまう方がいらっしゃいます。
自宅で失くす。
郵送する準備の前後で失くす。
外国人の方が失くす。
・・・等、いろいろあります。
認定証明書を失くせば、再申請!?
「認定証明書」は現地の日本大使館に添付して提出しなければなりません。失くした場合、添付することができないので申請ができないことになります。したがって、再度入国管理局で再申請してもらう必要があります。
なぜ、再申請なのか?
在留資格認定証明書は、再発行ができないからです。
ただ、再申請となると再度添付資料等を揃えなければならず、すべて集めるのは大変な作業となります。
この場合、入国管理局に「前回申請した資料を再度転用してください」という趣旨の「願出書」を提出することにより、その手間を抑えることは可能になります。
しかし、これは100%確実に入国管理局側が許可してくれる保証はなく、また再申請なので通常の審査期間が再度発生し、確実に入国スケジュールが遅れるのは間違いありません。
紛失にはくれぐれも気を付けましょう!
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