こんにちは、福岡外国人ビザ申請アシストセンターの藤崎です。
平成29年11月1日より、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」である「技能実習法」が施行されます。
今回より数回にわたり、この「技能実習法」についてお話しすることにします。
技能実習制度とは
元々、技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、これまでは「出入国管理及び難民認定法」(昭和26 年政令第319 号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきました。
しかしながら、政府(当局)間の取り決めがない為、保証金を徴収している等不適正な送り出し機関の存在や、管理団体や実習実施者の義務や責任が不明確なため、実習体制が不十分であったり、実習生の保護が十分なされていない事など問題点が多くありました。
そこで、これら技能実習制度の見直しを行い、新たに技能実習法とその関連法令を制定し、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。
基本理念は変わらず
ただし、制度の基本理念は変わっていません。
基本理念
「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)となっています。
つまり、人材不足を補填する目的での技能実習はダメだということです。
一方で建設業界などを中心に人手が足りないとの話をよく聞きます。
2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の関連施設整備等による当面の一時的な建設需要の増大への対応という問題もあります。
そこで、本題に入る前に先ずは、
「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置」についてお話します。
技能実習制度とは違うのでご注意ください。
「建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置」
活用を図る外国人材
即戦力の確保を念頭に置き、建設分野の技能実習修了者について、技能実習後に引き続き国内に在留し、又は技能実習を修了して一旦本国へ帰国した後に再入国し、雇用関係の下で建設業務に従事することができることにしました。
ただし、現行では2020年度までに限るとされています。
在留資格
この場合の在留資格は「技能実習」ではなくて「特定活動」となります。
期間
1年ごとの更新により最大2年以内となっています。
ただし、技能実習を終えて本国に帰国したものが、帰国後1年以上経過している場合は、最大3年以内活動することができます。
先ずは、国内での人材確保・育成が必要なのですが、即戦力となり得る外国人材を活用し、大会の成功に万全を期することが目的です。
さて本題です
技能実習法
技能実習法の目的は、
技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることとなっています。
制度の概要をざっくりまとめると次のようになります。
①技能実習計画が認定制となる。
②監理団体は、許可制となる。
③実習実施機関は、届出制となる。
④これらの認可・許可等を行う「外国人技能実習機構」が新設される。
⑤優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4 ~5年目の技能実習の実施)が可能となる。
次回より、これらの点について少しずつ解説を加えながら話を進めることにします。
技能実習を含め、外国人に関することなら、先ずは!
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