もくじ
新在留資格「特定技能」創設の経緯
先ずは、日本の外国人材の受入体制について、法務省が作成した資料がとても分かりやすいので画像で添付します。
従前の我が国の外国人就労について
従前より我が国は外国人の就労については、
専門職を活かしたホワイトカラー「技術・人文知識・国際業務」
調理師など熟練した技能を有する「技能」
起業・経営への参画を行う「経営・管理」などに限り認めてきました。
※日本人の配偶者等就労制限のない身分系資格は除きます。
所謂、単純労働はNGとされてきたわけです。
一方で、建設業、製造業、農業、漁業等の単純労働分野での人手不足は深刻であり、それらを補うために主に利用されてきたのが「技能実習制度」や「留学生の資格外活動」です。
しかし、「技能実習制度」の基本的な考え方は取得した技能を母国に持ち帰り自国の経済発展に寄与 すること、「留学生」は当然学業が優先されるべきです。
従って、単純労働分野の人材確保の方法には大きな矛盾が生じていました。
そのようなこともあり、
2018年6月「経済財政運営と改革の基本方針2018~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~」(骨太の方針)のなかで初めて外国人の就労に関することが明記されました。
骨太の方針「新たな外国人材の受入れ」
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきている。このため、設備投資、技術革新、働き方改革などによる生産性向上や国内人材の確保を引き続き強力に推進するとともに、従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを構築する必要がある。
このため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創設する。
また、外国人留学生の国内での就職を更に円滑化するなど、従来の専門的・技術的分野における外国人材受入れの取組を更に進めるほか、外国人が円滑に共生できるような社会の実現に向けて取り組む。
これらを受け、昨年末の国会審議を経て新しい在留資格「特定技能」が閣議決定、4月より施行されるはこびとなりました。
在留資格「特定技能」
それでは、この新しい在留資格「特定技能」についてのお話をすることにします。
※なお、これらの内容については2019年2月末現在の情報を基に作成しているため、具体的に当該在留資格で外国人の受入を検討される場合は、「入国管理局」(4月より入国管理庁)または当社にお問い合わせください。
特定技能の対象となる職種
あくまでも人手不足が深刻とされる次の14分野(特定産業分野)が対象となります。
職種名 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
1 | 介護業 | 〇 | - |
2 | ビルクリーニング業 |
〇 |
- |
3 | 素形材産業 | 〇 | - |
4 | 産業機械製造 | 〇 | - |
5 | 電気・電子情報関連業 | 〇 | - |
6 | 建設業 | 〇 | 〇 |
7 | 造船・船用工業 | 〇 | 〇 |
8 | 自動車整備業 | 〇 | - |
9 | 航空業 | 〇 | - |
10 | 宿泊業 | 〇 | - |
11 | 農業 | 〇 | - |
12 | 漁業 | 〇 | - |
13 | 飲食料品製造業 | 〇 | - |
14 | 外食業 | 〇 | - |
特定技能1号・2号について
特定技能には1号と2号があります。
現時点で2号に移行できるのは、建設、造船・船用工業の2職種のみとなっています。
それぞれの内容やポイントについては下表のとおりです。
1号は5年、2号には期限がありません。
1号⇒2号⇒永住という流れになることが想定されます。
家族の帯同も可能なので益々の国際化社会が進みそうです。
特定技能介護は?
また、介護については、1号での5年間に介護士資格を取得すれば就労ビザ「介護」へ変更が可能です。
従って、5年間で資格取得が出来るよう本人はもとより周囲を含め資格取得への取組が肝要です。
在留資格の技能水準
日本で就労が認められる在留資格の技能水準についての考え方は下図のとおりとなります。
技能実習生・実習生以外からの特定技能の流れ
技能実習生・実習生以外からの特定技能の流れは下図のとおりとなります。
技能実習2号修了者は、一定の日本語能力や技能を有すると認められることから、試験が免除となります。
技能実習生以外の外国人は、技能・日本語能力水準評価試験に合格することが必要です。
※但し、試験内容などについては現時点では明確に明示されていません。
特定技能外国人受入数は?
2019年度からむこう5年間の受入人数は下表のとおりです。
対象職種の多くが技能実習修了者を予定しています。
但し、技能実習のない職種(外食業)や技能実習制度が出来て間もない職種(介護業)などについては技能実習2号(3年間)の該当者がいない為、日本語および技能の評価試験に合格したものを雇用する予定になっています。
※介護、外食、宿泊、ビルクリーニングについての評価試験の内容が待たれるところです。
また、あくまでも不足している人材を補うための制度であることから、一定の人員が確保できた場合、以後の受入は制限することになっているようです。
「特定技能」外国人の受入について
では、これから具体的に特定技能外国人受入の流れをみていきます。
登場人物は、出入国在留管理庁、日本で特定技能として働きたい外国人、特定技能外国人に働いてほしい企業(受入機関といいます)です。
また、受入機関には当該外国人を言語などで支援することが義務付けられているため、これらを登録支援機関に委託することも予想されています。概略は図をごらんください。
受入機関
受入機関の基準及び義務は次のとおりです。
1.受入機関が外国人を受け入れるための基準
①外国人と結ぶ雇用契約が適切
報酬額は日本人と同等以上であることが必要です
②機関自体が適切
過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等です
③外国人を支援する体制がある
外国人が理解できる言語で支援できることが求められます
④外国人を支援する計画が適切
生活オリエンテーションを含む就労支援を計画的に行うことが必要です
2. 受入機関の義務
①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
当然のことですが報酬等は適切に支払う必要があります
②外国人への支援を適切に実施
支援については登録支援機関に委託することも可能です(全部委託も可)
③出入国在留管理庁への各種届出
申請後に雇用契約や支援計画などの実施状況や変更があった場合に
定められた様式で定められた期限内に届出を行う必要があります
※これら①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令を受けることになります。
登録支援機関
登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関です。
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
登録を受けた機関は登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
登録機関は5年、更新が必要です。
また、登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し、定期または随時の各種届出を行う必要があります。
なお、登録支援機関に関する情報は下記をごらんください
www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00183.html
登録支援機関になるためには
1.登録の要件
①支援瀬責任者及び1名以上の支援担当者の選任
②支援実績
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以上の中長期在留者の受入があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人に関する
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上長中期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、
これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
③1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
④支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
⑤刑罰法令違反による罰則を受けていないこと
5年以内に出入国又は労働法に関する法令により罰せられたなど
⑥5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
2.登録をうけるための基準
①機関自体が適切
登録支援機関においても、過去5年以内に出入国・労働法令違反がないことが必要です
②外国人を支援する体制がある
外国人が理解できる言語で支援できることが必要です
3.登録支援機関の義務
①外国人への支援を適切に実施
②出入国在留管理庁への各種届出
受入機関の委託を受けて適切に実施する必要があります
当然①②を怠ると登録取消の対象となります
特定技能外国人を受入れるケース
特定技能外国人を受入れるケースは、海外からの採用、国内在留者の採用の二つの方法が考えられます。
海外から採用するケース
海外から採用する外国人は、技能実習3年を修了して帰国した人又は技能・日本語能力水準評価試験に合格した人が対象となります。
これらの外国人と受入れ機関(企業)が特定技能雇用契約を締結、計画を作成、入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請となります。
交付後、海外にいる外国人に在留資格認定証明書を送付、外国人は証明書を在外公館に持参し査証(ビザ)申請、受領後の入国となります。
国内に在留する外国人を採用するケース
在留中の技能実習2号修了者、留学生などで国内試験に合格した人が対象となります。
この場合、外国人と受入れ機関(企業)が特定技能雇用契約を締結、計画を作成、入国管理局へ在留資格変更許可申請となります。
詳細は図をご覧ください。
なお、「技能実習2号」で在留した経歴を有し,現に「技能実習2号」,「技能実習3号」,「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかにより在留中の外国人のうち,2019年9月末までに在留期間が満了する方については、当面の間,「特定技能1号」に変更予定の一定の外国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与することになっています。
詳細は法務省ホームページをご確認ください。3月20日更新されています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00202.html
「特定技能」については現在各地で説明会などが開催、当社への問合せも増えています。
今後も新しい情報があれば、随時投稿していきますのでよろしくお願いいたします。
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