「家族滞在ビザ」とは?
我が国において一定の活動を行うための在留資格で滞在する者の扶養を受ける配偶者または子としての日常的な活動を行うためのビザ(在留資格)です。
例えば、日本の企業に就職する外国人が本国から家族を同伴させたり、呼び寄せたりするケースが考えられます。
「扶養を受ける」とは
「家族滞在」における「扶養を受ける」というのは、夫婦は原則として同居し経済的に相手に依存しており、子どもは監護・養育を受ける状態にあることを意味しています。
したがって、20歳以上の子どもでも学生である等親の扶養を受けていればこれに含まれます。しかし、配偶者や子どもが一定の収入を得るようになり、経済的に独立して活動する場合、それぞれ別の在留資格が必要になります。
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配偶者は、現在扶養を受けていること
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子供は、現在監護・教育を受けていること
申請のポイント
在留資格「家族滞在」においては「扶養を受ける」者としての活動でなければならず、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることが必要になります。
配偶者には内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。また、子には成年に達した者、養子及び認知された非嫡出子が含まれます
(外国で有効に成立した同性婚については、「(告示外)特定活動」で認められるケースもあります。)
もう一つ重要なのは、「家族滞在」はあくまで妻や子供などを日本に呼び寄せようとするときに取得するビザであり、両親を呼び寄せることはできません。