「高度専門職ビザ」とは?
「高度専門職」ビザは、高度の専門的な能力を持つ外国人(高度人材外国人)の受け入れを促進させるために2015年4月度より新たに創設されました。
「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを取得している方でも、「高度専門職」に該当する方は多くいます。
他のビザにはない優遇措置が多くあるので、先ずは申請を検討してみてください。
1.高度人材ポイント制
「高度の専門的な能力」の有無の判断は、ポイント制で行います。
年齢や学歴、年収、保有資格などに応じてのポイントが設定されていて、合計ポイントが基準を満たせば申請できます。
2.種類
高度専門職は大きく1号と2号に分けられます。
さらに1号はイ、ロ、ハの3種類あります。
1号と2号の大きな違いは、有効期間です。
高度専門職1号が一律5年なのに対して、2号はなんと無期限となります。
2号になるには、高度専門職1号のビザを取得し、その活動を行った後、3年経っていることが求められます。
もちろんポイントが引き続き維持されていることや素行が善良であることは必要です。
3.高度専門職のメリット
他の就労ビザと比べて高度専門職には以下のようなメリットがあります。
①特別な許可がなくても許可された活動以外の活動を行うことができる。
通常、外国人の方は、許可された在留資格で認められた活動しかできません。
しかし、高度人材(高度専門職)の場合は、在留資格で認められた主な活動と併せて、主な活動と関連する事業を経営したり、別の機関で研究・教育をすることができます。
②一律「5年」以上の在留期間が与えられる
他の就労ビザの場合、在留期間は1年、3年、5年のいずれかの場合が多いのですが、高度専門職1号の場合は、一律「5年」の在留期間が与えられます。
更新の頻度が減り、申請にかかる手間や費用が少なくてすみます。
③永住許可要件の緩和
永住許可では原則として、継続して日本に10年住んでいることが条件となります。
しかし、高度専門職の場合、ポイント70点以上で3年間、80点以上だと1年間を経過した時点で、永住許可の対象となります。 将来永住権の取得をお考えの方は早めの変更申請がおすすめです!
④入国管理局での入国・在留手続は優先的に処理してくれる
通常2週間~数カ月かかることのあるビザ申請が、わずか数日間で処理されます。
⑤その他
条件はありますが、
・高度専門職の配偶者が働きやすくなる
・親を連れて来ることができる
・外国人の家事使用人を雇うことができる
など多くのメリットがあります。
4. 高度専門職になろう!
いかかでしたか?
将来を見据えて、できるだけ高得点で取得できるよう、私達がアシストしますので、是非お任せください!
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