
『 宿泊業 』特定技能分野でできる仕事
- フロント業務
チェックイン・チェックアウト、コンシェルジュ業務(周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配等) - 企画・広報業務
ホームページでの情報発信、ソーシャルネットワーク(SNS)での情報発信とインタラクティブ対応、キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成など - 接客業務
館内案内、仲居さん、宿泊客からの問い合わせ対応など - レストランサービス業務
ホール業務(接客、注文への応対)、サービス(配膳や片付け)、料理の下ごしらえ、盛り付け、皿洗い等の業務
宿泊業の特定技能1号外国人が従事できる業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等、宿泊サービスの提供に関する業務です。
併せて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(ベッドメイキング、清掃作業、館内販売、館内備品の点検)に付随的に従事することは差し支えありません。
つまり、ベッドメイキング、清掃作業等の関連業務だけを専門的に行う場合や、ほとんどの業務がベッドメイキング、清掃作業等の関連業務で占められる場合は、「宿泊」分野の特定技能外国人が従事することは認められません。
しかし、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等を主業務として、付随的にベッドメイキング、清掃作業等の関連業務を行うことについては、「宿泊」分野の特定技能外国人も許されます。
もし、ベッドメイキング、清掃作業等を専門的に行う場合や、ほとんどの業務がベッドメイキング、清掃作業等で占められる場合は、特定技能「ビルクリーニング」で在留資格の取得となります。
特定技能『宿泊業』の在留資格に必要な試験
在留資格申請時に下記の合格証が必要となります。
1.技能試験+日本語試験に合格
宿泊業分野で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。
①技能試験
試験名:宿泊業技能測定試験
実 施:一般社団法人 宿泊業技能試験センター
申 込:一般社団法人宿泊業技能試験センターのホームページから行ってください
②日本語能力試験
日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
(1)国際交流基金日本語基礎テスト
必要レベル:合格
申 込:こちらをご確認ください
(2)日本語能力試験
必要レベル:N4以上
申 込:こちらをご確認ください
2.技能実習2号を良好に修了した者
宿泊分野の技能実習2号を修了していることで、無試験で特定技能1号への移行が可能となります。
※技能実習2号修了者は特定技能1号に無試験で移行できますが、技能実習各号修了予定者は検定を受験しなければなりません。
宿泊分野特定技能1号評価試験について
宿泊業で必要とされる技能や知識である「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題され、日本の旅館・ホテルでの業務に従事するための技能レベルを確認します。試験は学科・実技に分かれ、学科試験は真偽法による30問を出題、実技試験は上のカテゴリーより、現場を想定した実際の対応能力を判定いたします。
受験資格
試験実施日当日において年齢 17 歳以上の外国人とします。
- 日本国内で試験を実施する場合にあっては、在留資格を有する者を対象とし、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していない者を除きます。
なお、2020 年 1 月 30 日付け出入国在留管理庁発出に係る「『特定技能』に係る試験の方針について」によれば、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではなく、また、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても、査証申請については、別途外務省による審査が行われ、必ずしも査証の発給を受けられるものではありません。
【宿泊業】外国人を雇う会社の条件
〇旅館・ホテル営業の形態かつ以下の条件を満たすこと
- 旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること
- 風俗営業法に規定する「施設」に該当しないこと
- 特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこと
〇国土交通省が設置する協議会の構成員となり、協議会に対し、必要な協力を行うこと
〇国土交通省等が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと 等
宿泊分野特定技能協議会への加入
※在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になることが必要となります。
※登録支援機関(特定技能所属機関が支援計画の全部の実施を委託する場合に限る)は支援を実施する特定技能外国人を、委託した特定技能所属機関が受け入れた日から4ヶ月以内に入会してください。
※会費は不要です
宿泊分野特定技能協議会規約
宿泊分野特定技能協議会の運営について
●入会方法
国土交通省 観光庁のホームページの【宿泊分野特定技能協議会】項目を確認ください
必要な書類がダウンロードできますので、作成後、観光庁 観光人材政策室に直接郵送してください
観光庁 観光産業課 観光人材政策室:住所:〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2
●協議会の目的
協議会は、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図ること及び必要な措置を講ずることを目的としています。
さいごに
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