
『 造船・舶用工業 』特定技能分野でできる仕事
- 溶接
- 塗装
- 鉄工
- 仕上げ
- 機械加工
- 電気機器組み立て
溶 接
溶接の手溶接と半自動溶接作業
塗 装
塗装の金属塗装作業と噴霧塗装作業
鉄 工
鉄工の構造物鉄工作業
仕上げ
仕上げの治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組上げ作業
機械加工
機械加工の普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンター作業
電気機器組み立て
電気機器組み立てに関する回転電気組み立て作業、変圧器組み立て作業、配電盤・制御盤組み立て作業、回転電気巻線制作作業
特定技能『造船・舶用工業』の在留資格に必要な試験
在留資格申請時に下記1.2.いずれかの合格証が必要となります。
1.技能試験+日本語試験に合格
造船・舶用工業分野で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。
①技能試験
試験名 | :造船・舶用工業分野特定技能1号試験 |
実 施 | :一般財団法人 日本海事協会 |
申 込 | :一般財団法人 日本海事協会のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、 顔写真とともにメールに添付して送付してください |
申請書送付先 | :ssw_et@classnk.or.jp |
申込の流れ | :試験実施フロー(PDF版)をご確認ください |
②日本語能力試験
日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
(1)国際交流基金日本語基礎テスト
必要レベル:合格
申 込:こちらをご確認ください
(2)日本語能力試験
必要レベル:N4以上
申 込:こちらをご確認ください
2.技能検定3級の合格者
詳しくは中央職業能力開発協会のホームページをご確認ください。
3.技能実習2号を良好に修了した者
2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験について
造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験内容は、以下の技術があるか確認する試験です。
(技能水準)
当該試験は、造船・舶用工業分野における業務について、監督者の指示を理解し的確に業務を遂行又は自らの判断により業務を遂行できる者であることを認定するものであり、この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認める。
受験資格
試験を受験できる者は、試験日において、満 17 歳以上の者です。
・在留資格を有している方であれば受験することができます。・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
・ 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
特定技能2号
「造船・舶用工業分野特定技能2号試験(仮称)」
開始時期:2021年度内予定(※ 溶接のみについて、試験を作成実施予定)しています。
試験合格以外の要件(監督者としての実務経験)
特定技能2号へ移行する場合は、試験合格に加えて、造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有することを要件とします。
受け入れ対象機関
造船業 ※特定活動と同様
- 造船法(昭和25年法律第129号)第6条第1項第1号又は第2号の届出を行っている者
- 小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けている者
- 上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者
舶用工業 ※造船業に該当する者を除く
- 造船法第6条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
- 船舶安全法第(昭和8年法律第11号)6条の2の事業場の認定を受けている者
- 船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者
- 船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者
- 船舶安全法第6条の4の型式承認を受けている者
- 船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者
- 造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)第5条第2号に規定する船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者
- 上記以外で、①から⑦までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者
特定技能外国人を受け入れようとする事業者は、国土交通省に対して「造船・舶用工業分野特定技能受入対象機関に係る確認申請書」を提出(必要に応じて、元請造船所との請負契約書や、対象製品を製造していることを証明する書類を添付して頂くことを想定)
雇用形態
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。
【造船・舶用工業】外国人を雇う会社の条件
特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する際、造船・舶用工業における『 造船・舶用工業分野特定技能協議会 』へ加入する必要があります。
造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入
在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「造船・舶用工業分野特定技能協議会」の構成員になることが必要となります。
●構成員特定技能所属機関、登録支援機関、業界団体その他の関係者
●協議会の目的
協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図る
●協議会加入手続き
国土交通省のホームページの【造船・舶用工業分野における事業者の確認及び協議会加入手続き】の項目をご確認ください
提出先につきましては、国土交通省海事局船舶産業課に直接郵送となります
国土交通省海事局船舶産業課
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
電話 :03-5253-8634 ファックス :03-5253-1644
受入機関(外国人を雇用する会社)に対して求める条件
- 国土交通省が設置する「造船・舶用工業分野特定技能協議会(仮称)」の構成員になること
- 協議会に対して必要な協力を行うこと
- 国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
- 登録支援機関に外国人材の支援を委託する場合は、上記①~③に該当する登録支援機関に委託すること
●受入機関の協力事項
・特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
・問題発生時の対応
・法令遵守の啓発
・特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
さいごに
造船・舶用工業は5年間の受入れ見込み数は最大1万3,000人を想定しており、これを受入れの上限として運用しています。
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