特定技能を支援するのが登録支援機関ですが、技能実習生の受入れに関する事業はまず事業協同組合を設立し、その後監理団体の許可を受けます。
そして技能実習生がいる国の送り出し機関と契約し、面接等をして技能実習生の受入れを開始します。
事業協同組合とは
監理団体を設立する際の要件に”非営利団体であること”とあります。
そのためにまずは事業協同組合を設立します。
事業協同組合を設立するには
■事業協同組合の要件
- 設立同意者(個人または法人の事業者)が4人以上
- 設立の手順、定款、事業計画の内容が法令に違反していないこと
- 事業目的にふさわしい組織であること
※組合の設立手続きは、中小企業協同組合法に定められたとおりに進めます
■事業協同組合の特徴
- 組合員を組織の基本とし、組合員1人の出資額は総額の1/4までに制限
- 総会における議決権・選挙権は、各組合員の出資の額に関係なく、1人につき1票
- 議決権・選挙権の行使を行う代理人は、5人以上の組合員を代理することはできません
- 組合事業による剰余金の配当は、原則として、組合事業の利用分量に応じて配当する
- 出資額に応じて行う剰余金配当は、年1割までに制限
- 事業は組合の利益ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行う
- 事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることがないこと
■事業協同組合設立の手順
- ①設立発起人の決定
- 発起人は4人(4社)以上
- ②諸官庁への相談及び協同組合設立資料作成
- 協同組合設立資料作成
定款、設立趣意書、事業計画書、収支予算書、設立同意者名簿
- ③諸官庁との事前協議
- 発起人全員が管轄諸官庁へ登庁します
※ 場合によっては発起人代表のみ登庁
- ④創立総会開催
- 創立総会開催後、設立認可申請書類作成します
- ⑤協同組合設立認可申請
- 諸管行政庁へ提出
- ⑥組合設立の登記
- 法務局へ申請書提出します
おおよそ2週間程度で登記されます
- ⑦組合設立の申告
- 税務署、県税事務所、市町村税務課へ設立の届出をします
青色申告の申請も同時に行うことが必要です
監理団体を設立するには
監理団体は、許可を受ける際に「監理団体の業務の実施に関する基準」に従って適正に行うに足りる能力を有することが必要であり、許可を受けた後は、当該基準に従って、業務を実施しなければなりませんする必要があります。
その内容は、以下のとおりです。
■監理団体の設立要件
- 非営利法人であること
- 業務実施の基準を満たしていること
- 監査に関するもの
- 臨時傘に関するもの
- 訪問指導に関するもの
- 制度趣旨に関するもの
- 外国の送り出し機関との契約内容に関するもの
- 外国の送り出し機関からの取次に関するもの
- 入国後講習の実施に関するもの
- 技能実習計画の作成指導に関するもの
- 人権侵害行為、偽変造文書などの行使等に関するもの
- 帰国旅費の負担に関するもの
- 二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの
- 相談体制の整備等に関するもの
- 監理団体の業務お運営に係る規定の刑事に関するもの
- 特定の鞘腫・作業に関するもの
- 財産的基礎をクリアすること
- 個人情報の保護
- 外部役員及び外部監査
- 外国の送出機関との契約
- 優良な監理団体
- 監理事業を適正に遂行することができる能力を有すること
■監理団体の欠格要件
以下のような場合には許可を受ける事ができません。
- 以下のような罪に罰せられた者でないこと
- この法律その他出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者がある場合(法第26条第1号(法第10条第2号)・政令第1条)
- 社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者がある場合(法第26条第1号(法第10条第4号))
- 役員のうちに禁錮以上の刑に処せられた者がある場合(法第26条第5号イ(法第10条第1号))
- 役員のうちに暴力団関係法、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者がある場合(法第26条第5号イ(法第10条第3号))
※いずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります
- 技能実習法による処分等を受けたことがないこと
- 労働基準関係法令で送検され、かつ、刑罰(法第10 条第2号及び第4号に規定されている罰金刑は除く。)が確定された者でないこと
- 成年被後見人でないこと
- 暴力団員だったり、暴力団員でなくなった日から5年が経過していなかったり、暴力団員等がその事業活動を支配していたり、業務に従事させていたりした場合
- 成年被後見人や被保佐人や破産手続開始の決定を受けて、まだ復権していない方
監理団体許可を取るうえで必要な養成講習について
監理団体許可を取るためには、事業所ごとに監理責任者と、指定外部役員又は外部監査人、技能実習責任者を選任する必要があります。
この責任者は、いずれも、3年ごとに主務大臣が指定する要請講習機関によって実施される責任者講習を受講する必要があります。
講習の受講証明書が、監理団体の『許可の必要書類』となってきます。
そのため、まだ責任者が受講を終えていない組合が監理団体許可の取得を目指すのであれば、監理団体許可を取得する必要があります。
指定外部役員と外部監査人の違いについて
監理団体許可の取得に必要な「指定外部役員」または「外部監査人」は、次の要件を満たす方に限られます。
■共通事項
- 過去3年以内に養成講習を受けている方
- 監理団体が実習監理を行う予定の技能実習実施企業、または過去5年間に監理した技能実習実施企業で、過去5年以内に役職員になっていない方
- 2.の配偶者または二親等以内の親族ではない方
- 監理団体で過去5年以内に、役職員になっていない方
- 監理団体で過去5年以内に、技能実習の職種に係る事業を営む構成員になっていない方
- 傘下以外の技能実習実施企業やその役職員ではない方
- 他の監理団体の役職員ではない方
- 監理団体が契約する外国送出機関で、過去5年以内に役職員になっていない方
- 技能実習実施企業の役職員または構成員と、密接な関係を有していない方
- 過去に技能実習に関して不正または不当な行為をしていない方
■指定外部役員
法人内部から監査を担当してもらうため要件を満たして選任された役員のことです。
ただし、上記の④または⑦の役職員の方である場合でも、現在、指導監督に関する専門知識と経験を持って監理業務に従事している、員外役員及び指定外部役員は外部役員として認められます。
■外部監査人
法人外部から監査を行ってもらうために要件を満たして選任された法人または個人のことです。
過去に法令違反などを行っていない、技能実習計画の欠格事由に該当しない方である必要があります。
外国人技能実習法、入管法、組合関連法規に精通することが望ましくため、行政書士などの国家資格者が適任といえます。わたしたち、ビザアシストを選任して頂くことも可能です。
■監理団体設立の手順
- ①事業協同組合の設立
- 上段で説明しました、事業協同組合(非営利団体)を設立します。
事業協同組合の設立にはおおよそ4~6カ月ほど要します。
- ②監理団体の許可
- ①の事業協同組合が設立し、登記が済んだら次に監理団体の許可を取ります。
監理団体の許可を得るためにはおおよそ3~4カ月要します。
- ③実習実施計画(技能実習計画)の認定
- この認定がないと技能実習生を呼び寄せできません。
それぞれの実習生が実習先でどのような内容の実習を行うのか、きちんと計画しておくものです。
技能実習機構に提出し、認定を得る必要があります。
実習実施計画の認定には、2か月程度要します。
(作成の機関などを考えれば3~4カ月弱程度は必要です)
- ④在留資格認定証明書の交付
- 実習実施計画が認定されれば、実習生を呼び寄せができるようになります。
まずは在留資格認定書の交付申請を入国管理局に対して行い、証明書の発行を受けます。
この証明書を現地の実習生の元へ送付し、実習生はこれをもって日本大使館や領事館などの在外公館に査証の発給を申請します。
査証が発給されれば、査証を得たパスポートと在留資格認定証明書をもって、日本へ入国・上陸ができます。
在留資格認定書の交付申請はおおよそ2週間程度かかり、証明書を海外へ郵送、送り出し国での査証の手続きを考えると1カ月強かかります。
- ⑤入国後講習
- 技能実習生は実習先で働く前に、入国後1カ月から2か月の入国後講習を受ける必要があります。
入国後講習は外部に委託することも可能ですし、監理団体が自ら行うこともできます。
- ⑥実習先で就業
- 入国後講習が終われば、実習先での実際の実習に入ります。
雇用契約はこの時点から発行し、給料の支払い義務等が発生します。
実習先では、先に技能実習機構に提出した、実習実施計画(技能実習計画)に正確に沿った実習を行うことが必要です。
上記のほかにも、指定外部躍進又は外部監査人は3か月に1回(4半期に一度)の報告や、外部監査人は監理団体が実施する、技能実習実施企業の実地確認に1年委1回以上同行し、管理の適正を確認した旨の書類を作成する必要があります。
組合設立は組合設立の実績があるビザアシストにお任せください
不明な点がありましたらビザアシストまでご連絡ください!
お気軽にお問い合わせください。093-482-4121受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ