特定技能『 介護分野 』についてご紹介
現在日本で介護職の在留資格は4種類(EPA、留学生、技能実習制度、特定技能)です。
※介護福祉士の候補者は一定の条件を満たせば特定技能へ移行が可能となりました。
また、看護師の候補者も特定技能1号への移行が可能となる見込みです。
外国人介護職員を雇用できる4つの制度の概要
【EPA(経済連携協定)】に基づく外国人介護福祉士候補者の雇用
〇雇用できる外国人介護職員は介護福祉士の資格を持っている?
資格なし
ただし、資格取得を目的としている
〇外国人介護職員にはずっと働いてもらえる?
資格取得後は永続的な就労可能
一定の期間中に資格取得できない場合は帰国
〇外国人介護職員は母国での資格や学習経験がある?
看護系学校の卒業生 or 母国政府より介護士に認定
〇外国人介護職員の日本語能力の目安は?
大多数は数量開始時点でN3程度※3
入国時の要件はインドネシア、フィリピン/N5程度、ベトナムN3
〇外国人介護職員の雇用に当たって受入調整機関等の支援はある?
あり
JICWELSによる受入調整
〇外国人介護職員が就労可能なサービス種別に制限はある?
制限あり
介護福祉士の資格取得後は、一定条件を満たした事業所の訪問系サービスも可能
【介護】 日本の介護福祉士養成学校を卒業した在留資格「介護」をもつ外国人の雇用
〇雇用できる外国人介護職員は介護福祉士の資格を持っている?
介護福祉士
の資格あり
〇外国人介護職員にはずっと働いてもらえる?
永続的な就労可能
〇外国人介護職員は母国での資格や学習経験がある?
個人による
〇外国人介護職員の日本語能力の目安は?
一部の養成校※4の入学要件はN2程度
〇外国人介護職員の雇用に当たって受入調整機関等の支援はある?
なし
〇外国人介護職員が就労可能なサービス種別に制限はある?
制限なし
【技能実習】技能実習制度を利用した外国人(技能実習生)の雇用
〇雇用できる外国人介護職員は介護福祉士の資格を持っている?
資格なし
ただし、実務要件等を満たせば、受験することは可能
〇外国人介護職員にはずっと働いてもらえる?
最長5年※1※2
〇外国人介護職員は母国での資格や学習経験がある?
監理団体の選考基準による
〇外国人介護職員の日本語能力の目安は?
入国時の要件はN4程度
〇外国人介護職員の雇用に当たって受入調整機関等の支援はある?
あり
監理団体による受入調整
〇外国人介護職員が就労可能なサービス種別に制限はある?
制限あり
訪問系サービスは不可
【特定技能】在留資格「特定技能1号」をもつ外国人の雇用
〇雇用できる外国人介護職員は介護福祉士の資格を持っている?
資格なし
ただし、実務要件等を満たせば、受験することは可能
〇外国人介護職員にはずっと働いてもらえる?
最長5年※1※2
〇外国人介護職員は母国での資格や学習経験がある?
個人による
〇外国人介護職員の日本語能力の目安は?
- 入国時の要件は
- ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力
- 介護の現場で働くうえで必要な日本語能力
〇外国人介護職員の雇用に当たって受入調整機関等の支援はある?
あり
登録支援機関によるサポート
〇外国人介護職員が就労可能なサービス種別に制限はある?
制限あり
訪問系サービスは不可
- ※1:ただし、介護福祉士を取得すれば、在留資格「介護」を選択でき、永続的な就労が可能
- ※2:3年目まで終了した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除される(在留資格を「特定技能1号」に変更した場合、技能実習と特定技能を合わせて最長10年となる)
- ※3:インドネシア・フィリピンの入国時の要件はN5程度だが、インドネシア人及びフィリピン人候補者の約90%が、6カ月間の訪問後日本語研修終了までにN3程度の日本語水準に到達
- ※4:「一部の養成学校」とは、留学生の入学選抜において、日本語能力試験JLPTでN2以上に合格、もしくは日本語試験でN2相当以上と確認できることを要件としている介護福祉養成校のことを指す
本ホームページでは特定技能についてご案内いたします
介護の特定技能分野でできる仕事
- 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)
- 支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
※訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としないことになっています。
雇用形態
直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。
受け入れ可能な事務所
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、特別介護福祉士施設、グループホーム、通所介護事業所(デイサービス)などが対象
※訪問系サービスは対象外
そして、事業所ごとに受け入れできる神通は「日本人の常勤介護職員の総数まで」と上限を設けています。
特定技能『介護』の在留資格に必要な試験
在留資格申請時に下記1.2.いずれかの合格証が必要となります。
1.①技能試験+②日本語試験+③介護日本語評価試験に合格
介護分野で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)の合格と②日本語検定の合格と③介護日本語評価試験の合格の3つの合格が必要となります。
①技能試験
試験名:介護技能評価試験
実 施:プロメトリック株式会社
申 込:プロメトリック株式会社のホームページのマイページから申込※1
申込手順:こちらをご確認ください※1
実施国:日本、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル
※ 厚生労働省HP参照:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000617575.pdf
②日本語能力試験
日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
(1)国際交流基金日本語基礎テスト
必要レベル:合格
申 込:こちらをご確認ください
(2)日本語能力試験
必要レベル:N4以上
申 込:こちらをご確認ください
③介護日本語評価試験
試験名:介護日本語評価試験
実 施:プロメトリック株式会社
申 込:プロメトリック株式会社のホームページのマイページから申込※1
※1:下記項目、①介護技能評価試験、介護日本語評価試験の申込をご確認ください
2.技能試験・日本語試験免除対象者
以下に掲げる方については、「特定技能1号」の決定に当たり、技能試験・日本語試験が免除されます。
- 介護分野の第2号技能実習を修了した方
- 介護福祉士養成施設を修了した
- EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方
►具体的な要件等について
►必要な手続について
►介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について(概要)
►介護福祉士国家試験結果通知書の再発行手続について(詳細)【本人申請用】
►介護福祉士国家試験結果通知書再発行申請書【本人申請用】( Excel ) ( PDF )
※ 介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について、本人以外の代理人が申請する場合は、
「介護福祉士国家試験結果通知書の再発行について(概要)」をご確認いただき、
以下の連絡先に申請書類等を郵送でお申し込み下さい(※返信用封筒・切手の同封をお願いいたします)。
郵送先:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号SEMPOSビル
①介護技能評価試験、介護日本語評価試験の申込 手順
- 申込をする際に試験主催のプロメトリック株式会社のプロメトリックIDを取得
- 取得したIDでログインし、予約システムにて申込
- 支払方法を選択【個人】クレジットカード 【企業】バウチャー券をクレジットカードにて購入
- 予約完了(e-mailにてお知らせ)
- 受験票が表示されるので、印刷をして試験当日お持ちください
受験資格
17歳以上(※インドネシア国籍を有する者にあっては、18歳以上)
- ただし、日本国内において実施する試験にあっては、在留資格を有する17歳以上の者(退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持している者に限る。)とする。
※なお、出入国在留管理庁によれば、試験に合格したとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではなく、また、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても、査証申請については別途外務省による審査が行われ、必ずしも査証の発給を受けられるものではないものである。
- 試験申込に当たっての留意点は、以下の通りです。
- 2か月後(60日後)までの試験予約が可能です。また、試験受験後、45日間は次の受験ができません。
- 日本国籍の者は受験することができません。
雇用する企業の要件
特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する際、介護分野における特定技能協議会へ加入する必要があります
介護分野における特定技能協議会への加入
在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要となります。
●協議会の概要協議会の概要【法務省の資料】
介護分野における特定技能協議会の設置について
介護分野における特定技能協議会設置要綱
介護分野における特定技能協議会入会規定
●入会方法
介護分野における特定技能協議会 加入の流れ(概要)
介護分野における特定技能協議会 加入の流れ(マニュアル)
※ 加入申請はこちらから(アカウント申請手続画面に移ります。)
<初めて特定技能外国人を受け入れる場合>
1. 地方出入国在留管理局への申請
在留資格認定証明書交付申請等の際に、「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(介護参考様式第1-1号)を提出
2. 協議会事務局への入会申請
申請システムに、必要情報を入力、添付書類をアップロード
※ 当該特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に手続
3. 手続完了
申請システムから、「協議会入会証明書」をダウンロード
(会員登録後のマイページへのログインはこちらから。)
※ 提出書類等の詳細は、上記「介護分野における特定技能協議会の流れ」をご覧下さい。
※ 2回目以降、特定技能外国人を受け入れる場合は、地方出入国在留管理局における在留資格認定証明書交付申請等の際に、「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」 及び「協議会入会証明書」の写しを提出いただいた上、当該特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内に、申請システムから、必要情報の入力及び添付書類のアップロードをお願いいたします。
■入会申請等に関するお問合わせ先
介護分野における特定技能協議会事務局
〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目17-14 松岡銀七ビル3階
(公社)国際厚生事業団外国人介護人材支援部内
TEL:03-6206-1262 FAX:03-6206-1165
協議会の目的
協議会では、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、
- 在留資格「特定技能」の趣旨や優良事例の全国的な周知
- 地域別の人手不足の状況の把握・分析
等を行うこととしています。
「外国人介護人材受け入れ環境設備事業」の創設
今後増加が見込まれる外国人の介護人材が、国内の介護現場において円滑に就労し定着できるように
「外国人介護人材受け入れ観光整備事業」が創設されました。
以下の4つの取り組みを通じて、その受け入れ環境の整備を推進します。
1.介護技能評価試験等実施事業
介護分野における特定技能1号外国人の送出しを行う外国において、介護の技能水準を評価するための試験等を実施
2.外国⼈介護⼈材受⼊⽀援事業
介護技能の向上のための研修等の実施に対する支援
地域の中核的な受⼊施設等において、介護技能向上のための集合研修等を実施します。
3.介護の⽇本語学習⽀援等事業
介護の日本語学習を自律的に行うための環境整備の推進に対する支援
介護の⽇本語学習を⽀援するため、WEBコンテンツの開発・運⽤等を実施します。
4.外国⼈介護⼈材相談⽀援事業
介護業務の悩み等に関する相談支援等を実施
日本で働く全ての外国人の介護人材が安心して介護現場で就労・定着できる環境を整備することが目的です。
特定技能の介護職は、初日からでも夜勤ができる仕組み
特定技能ビザの保持者について、厚労省は介護分野の独自ルールを記載しています。
「介護分野における特定技能ビザの保持者は、人員配置基準に就労と同時に算定することを可能とする」として、「入国前に受ける介護技能・日本語評価試験に合格しているのであれば必要なスキルを既に持っていると見なし、初日から、日本人職員と同等の扱いで構わないと記載しています。
厚生労働省の上記資料でも記載している通り、「勤務初日から人員配置算定しても構わないが、一定期間(半年を目処)は他の日本人職員とチームでケアに当たり、サポートを行うこと」が条件となります。
※一人夜勤についても基本的には、仕事に慣れるまでを最低限のラインとしており、「仕事に順応し慣れている事が前提」ですが、就労してから半年以内の一人夜勤も禁止はしない方向です。
外国人介護人材の配置基準上の取扱いについて
特定技能1号の外国人材の介護報酬上の取扱いに関する基本的な考え方として、以下の取り組みを実施します。
特定技能1号の外国人については、技能実習3年修了の人材と介護技能が同等であることから、就労と同時に配置基準に算定する。
ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求めることとする。
介護分野の特定技能1号外国人について、一定期間の間は、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受け入れ施設における順応をサポートして、ケアの安全性を確保するための体制をとることが義務付けられています。
さいごに
介護職は特定技能の業種14種類の中でも1番受け入れる人数が多く、試験開催数も多く設けています。
ビザ申請~取得で分からない事や不安なことがあればビザアシストへご相談ください。
出入国在留管理庁へ申請ができる申請取次者が対応いたします。
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