『 飲食料品製造業 』特定技能分野でできる仕事

飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工、安全衛生)ができます。
※酒類は除く。

これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入、製品の納品、清掃、事務所の管理の作業等)に付随的に従事することも問題なしとされています。

雇用形態

直接雇用のみ。
※派遣雇用は認められていません。


特定技能『飲食料品製造業』の在留資格に必要な試験

在留資格申請時に下記1.2.いずれかの合格証が必要となります。

1.技能試験+日本語試験に合格

飲食料品製造で特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。

①技能試験
 試験名:飲食料品製造業技能測定試験
 実 施:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
 申 込:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のホームページのマイページから申込

②日本語能力試験
 日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
 (1)国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申   込:こちらをご確認ください

 (2)日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申   込:こちらをご確認ください

2.技能実習2号を良好に修了した者

2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。

※技能実習時代に上記以外の作業をしていた場合は、技能実習2号を良好に修了していても「飲食料品製造業」分野の技能試験は免除になりませんが、日本語試験は免除されます。

飲食製造業特定技能1号評価試験について

建設分野特定技能1号評価試験内容は、以下の技術があるか確認する試験です。

試験は飲食料品製造業分野における業務に関して、食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCP(原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できるレベルであることを認定する。試験科目は学科試験及び実技試験ともに「HACCPに沿った衛生管理」に対応した業務が適切に遂行できることを確認するものとし、単に専門的な知識の有無を評価する ものではなく、飲食料品製造業における作業の遂行に必要な正しい判断力及び作業に関する知識の有無についても評価できるものとする。

受験資格

海外試験の受験資格は、「試験日において満17歳以上であること」(原則として試験に合格した場 合に日本国内で就業する意思のある者)です。
日本で行われる試験の受験資格は、①「試験日において、満17歳以上であること」、②「在留資格を持っていること(短期滞在ビザも可能)」、③「法務大臣が告示で定める外国政府が発行したパスポートを持っていること」の3つが条件です。

・在留資格を有している方であれば受験することができます。
・在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
・ 在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

【飲食料品製造業】外国人を雇う会社の条件

  1. 特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  2. 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  3. 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
  4. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

食品産業特定技能協議会への加入

農林水産省HP参照:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html


 初めて飲食料品製造業分野及び外食業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には、当該特定技能外国人を受け入れた後4か月以内に「食品産業特定技能協議会」に加入し、加入後は食品産業特定技能協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。なお、4か月以内に食品産業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができないこととなるのでご注意ください。加入については、下記の入力フォームから必要事項をご記入ください。
※加入費用は無料です

特定技能所属機関(受入れ機関)は【こちら】
登録支援機関は【こちら】

HACCPについて

HACCPとは「Hazard Analysis Critical Control Point」の頭文字をとって並べられたもので、改正食品衛生法を基準とした食品の加工・製造における食品の安全性を高めるための衛生管理の方法となります。
内容を簡単に説明すると、食品に関係する事業をされている方々(食品等事業者)が、異物混入や食中毒菌汚染などの問題(危害要因)を衛生管理計画を元に調査・把握して、各々で全ての工程(原材料入荷から製造、製品出荷まで)を衛生管理し、製品・食品の安全性を向上させるためのものとなります。
そして現在HACCPは、食品の安全性を向上させるための国際的な基準となり、制度化されました。
このHACCP制度の義務化が日本で決まったのは、改正食品衛生法が交付された2018年6月13日です。そして2021年6月までにの導入が義務化となりHACCPを導入する必要があります。

大手食品メーカーはもちろん、居酒屋などの個人経営のお店も対象となります。

さいごに

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