『 ビルクリーニング 』特定技能分野でできる仕事

・建物内部の清掃 (※住宅を除く)
 建築物の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づいて自らの判断によって、クリーニング方法や洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものです。

【メイン業務】 【付随的な従事のみ許容】
– 日本人が通常従事することとなる関連業務 –
  • ビルクリーニング作業
    日常清掃、定期清掃、中間清掃、臨時清掃
  • 客室のベッドメイク作業
  • 資機材倉庫の整備作業
  • 建物外部正常作業(外壁、屋上等)
  • 客室以外のベッドメイク作業
  • 建築物内外の植栽管理作業(灌水作業等)
  • 資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等)
  • ベッドメイク作業を除く客室棟整備作業等


特定技能『ビルクリーニング』の在留資格に必要な試験

在留資格申請時に下記1.2いずれかの合格証が必要となります。

1.技能試験+日本語試験に合格

ビルクリーニングで特定技能1号の在留資格取得のためには①技能試験(学科+実技)と②日本語検定の合格が必要となります。

①技能試験
 試験名:ビルクリーニング分野特定技能業評価試験
 実 施:公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
 実施国:日本(東京都/愛知県/大阪府/広島県/福岡県)、ミャンマー、フィリピン
 申 込:公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会のホームページから申込
    (◆申し込みはこちらの部分から)


②日本語能力試験
 日本語能力試験はどちらかの試験に合格する必要があります
 (1)国際交流基金日本語基礎テスト
  必要レベル:合格
  申   込:こちらをご確認ください

 (2)日本語能力試験
  必要レベル:N4以上
  申   込:こちらをご確認ください



3.技能実習2号を良好に修了した者

2号技能実習を良好に修了している者は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験について

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験内容は、以下の技術があるか確認する試験です。

ビルクリーニング分野における初級の技能者が通常有すべき技能を有することを確認する観点から、試験の水準は、ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業の第2号技能実習修了相当の水準(注)とする。
 (注)場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断に
  より、方法、洗剤および用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベル。

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領

受験資格

試験日において、17歳以上の者とする。

 ただし、国内試験を受験する者にあっては、在留資格を有する者を対象とし、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していない者を除く。
 なお、試験方針によれば、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請については、別途出入国在留管理庁による審査が行われ、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではなく、さらに、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても、査証申請については、別途外務省による審査が行われ、必ずしも査証の発給を受けられるものではない。これらについては、受験案内において周知することとする。

詳しくは法務省のホームページをご確認ください。

【ビルクリーニング分野】外国人を雇う会社の条件

  1. 都道府県知事より建築物衛星放題12条の2第1項第1号に規定する「建築物清掃業」または同項第8号に規定する「建築物県境衛生総合管理業」の登録を受けている
  2. 厚生労働省が設置するビルクリーニング分野の業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の者で構成する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になること。
  3. 受入先企業等はビルクリーニング分野特定技能協会に対し必要な協力を行う
  4. 受入先の企業等は厚生労働省またはその委託を受けた者が行う調査及び指導に対して必要な協力を行う

雇用形態

直接雇用のみ
※派遣雇用は認められていません

ビルクリーニング分野特定技能協議会について

 特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4カ月以内に、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員になる必要があります。

ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入の流れについてはこちらからご確認ください(厚生労働省医薬・生活衛生局 生活衛生課)


その他注意点

  • ビルクリーニング分野特定技能協議会では、登録支援機関は加入できません。
  • ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入にあたって、費用はかかりません。

ビルクリーニング分野特定技能協議会設置要綱(令和元年11月20日改正)
ビルクリーニング分野特定技能協議会 入会規程



ビルクリーニングのベッドメイクについて

従来の規定からビルクリーニング作業の定義・範囲が一部変更されました。

変更点

建築物については、「住宅(戸建て、共同住宅の専有部分等)を除く建築物をいう。」という表現になり、共同住宅の共用部分についてはビルクリーニングの対象となりました。

必須業務の『ベッドメイク作業』から『客室のベッドメイク作業』と作業内容とともに名称も変更になりました。
また、関連する業務内容には『客室以外のベッドメイク作業』が適応されることになりました。

必須業務なのは、ホテルや旅館などの客室ベッドメイク作業です。そして、病院などのベッドメイク作業は関連する業務内容に位置づけられたことになります。
参考資料はこちら:https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000488452.pdf



さいごに

特定技能『ビルクリーニング』は他の業種とは違い、高齢者雇用を即支店している分野です。
ビルクリーニング業界は慢性的な人手不足に陥っており、国内の労働者だけでは業界を維持することが難しく外国人労働者の速やかな受け入れを行うことが重要な問題の1つになっています。

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